幼稚園時代「何組」でしたか?

建築業法の質問です。
ある会社の建築業の届出書類が実態とちがっていました。
マズイでしょうか。それともセーフの範囲?
無届の営業所がある関係で技術者が不足し、おかしな届出になってます。


同属経営の中小ながら年間新築60棟以上。ABともに特定建設業の許可。
 親会社A(新築部門)、資本金5000万、 一級建築士事務所
 子会社B(リフォーム部門)、資本金3000万

 1.建築業の営業所の届出 
   親会社A・・・1箇所、(実態は本店1、支店1の2箇所)
   子会社B・・・1箇所

 2.専任技術者の届出
   親会社Aの本店 専任技術者X (実際に本店勤務してる)
    〃     支店  届出なし (支店自体が無届なので、技術者も無届)   
   子会社B  専任技術者Y(親会社Aの支店に、支店長として常勤。)


 3.管理建築士の届出
   親会社Aの本店 管理建築士Z (親会社の支店に常勤、一級建築士) 
   〃     支店  (建築士事務所の届出なし。)   
   子会社Bについては、よくわかりません。     


Xは、親会社の会長で70代、
Yは会長の次男で、子会社Bの社長と親会社Aの常務と、支店長を兼務、30代。一級施工監理技師、二級建築士。(親会社Aの社長は、Xの長男がしてる。二級建築士)
Yは子会社の専任技術者だが、親会社の支店で営業や現場監督をしているので、子会社に席がなく、殆ど訪れることもない)
同じく、管理建築士Z(30代)も親会社の支店で営業マンをしてるため、本店に席がなく、毎日現場と支店の行き来で終わってる)。

支店の位置づけは、親会社の営業部門で、事務所と商談ルーム併設。
支店の建築業の看板と一級建築士事務所の看板は、事務所内の「お客から見えづらい所」にかけている。支店の契約書のハンコは会社の角印だけ。ちなみに支店は法人登記もなしです。
  
   

A 回答 (5件)

有価証券報告書、上場会社のみならず、社債発行会社等、ある一定要件を満たす会社はみな報告義務があります。

下記URLで会社名にて検索してみてください。

http://info.edinet-fsa.go.jp/


グループ経審なら、親子どちらかでだしますので、許可番号で調べるといいでしょう。まさかないグループ経審で点数をもらっているなら、親子間で技術者を融通できます。それでも専任技術者は、営業所常駐義務なので、現場には出られません(子細工事は例外として認められる)。



通告する要点は(親)工事経歴書と(子)専任技術者証明書、他はここであげつらえた諸点も一切合切です。係官が判断します。
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A社の工事経歴書と、B社の専任技術者の届出を並べたらYとBの違反は一目瞭然ではないですか?


自分から違反の事実やいきさつを役所に申し出て謝罪や今後の是正を約束すると始末書提出だけで済むと聞いたことがあるが、15年も前からだと悪質と判断されるでしょう。
ABは同じ行政書士事務所だろうからいっぺん是正方法を相談してみたらどうかな。
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YがA社の工事経歴書に名を連ねている、完全にアウトを宣告したいところですが、ただし、この親子会社が有価証券報告書提出会社でグループ経審をうけていると、技術者の融通がきくという話を聞いたことがあります。

その点がなければ、業界から退場していただくことができます。

建築士法に触れているのも同様です。県知事許可(建設業)・登録(建築士事務所)を監督する窓口がそれぞれ違いますので、証拠を押さえて通告してください。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

恐縮です。もう少し質問があります。

>この親子会社が有価証券報告書提出会社でグループ経審をうけていると、技術者の融通がきく
 とは、どんなことですか?
次のようなことですか?中小だし定款に特に有価証券の記載がないです。また経審もうけていません。届出が色々おかしいのでグループ経審とゆうのも受けてないと思います。
 

http://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E4%BE%A1% …

http://www2.ciic.or.jp/keisin/kouhyou/kouhyou2.h …

監督官庁に通告するポイントとして重要となる点を教えて頂けないでしょうか。
たびたびすみません。

お礼日時:2011/05/07 15:23

建「築」業法でなく、建「設」業法です。



専任常駐性をとわれる役職員の所在もさることながら、甲支店での無許可営業とみなされるかがポイントでしょう。現状A会社本社名で契約していると言い逃れできそうです。甲支店名所在地のゴム印押印してやっていれば摘発できるでしょうに。役人も看板を見ても撤去しろと指導して終わりでしょう。

申請書類を閲覧してらっしゃるので該当しませんが、「(登記上)A本社(実際の主たる営業所)甲」という届出をすることもできます。また支店登記は商法上必須ではありません。するしないは任意です。

健康保険で常勤性の裏付け書類としてもとめています。労基署でなく、協会けんぽです。実態はA社甲支店長でしょうが、保険証はB社にしていないと許可はおりませんから、ぬかりなくやっているはずです。
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この回答へのお礼

たびたびの誤字すみません。お恥ずかしい。
また詳しいご説明ありがとうございました。

Yの常勤の裏付けは、ご指摘のとおりB社の健康保険証を使ってるようです。
しかし、Yは毎年A社の工事経歴書の主任技術者として報告されてますし、所属建築士の業務の実績のほうにも同様に登場します。
この部分あとからの情報になりますが、重要でしたら再コメントお願い致します。
またYは主にA社甲支店長の名刺を使っています。

お礼日時:2011/05/05 19:10

×建築業法 → 建設業法、建築士法、ごっちゃにしてます。

別物です。

建設業法の質問としてお答えします。

1,届出として問題はありません。あるのは建設営業のありかたです。A会社支店(以下甲支店)にて建設の請負契約をすると、建設業法にひっかかります。本社社長名で契約をとるしかありません。

2,Bに問題があります。Yは、健康保険をB社名義で得ていながら、A社甲支店長として暗躍しているのでしょう。B社での常勤性をとわれるでしょう。

3.こちらは、建築士法の問題です。事務所登録を支店でなく本社であれば、Zは本社に常駐を義務づけられているのに、支店で暗躍してるわけで、常勤性を問われるでしょう。

甲支店の2つの看板も本社にあるべきものです。許可登録を抹消されてもおかしくないでしょう。

この回答への補足

説明がいたらずごめんなさい。

実態として甲支店は、15年程前からずっと営業や契約締結を行っており、店構えも本店と殆ど変わりません。
契約書も支店の場所で交わしますが、書面上は社長名で締結します。ただし代表者印は押さずに社版のみです。(本店とは車で30分程の距離だがわざわざ契約書を交わしに本店に行くことはありません)

それで自分が大丈夫なのかと疑問に思ってることですが、、、、
場所の問題・・・業法の「営業所」の届出をしてないことから、連絡所や作業員詰所など「営業行為や契約のできない場所」になるので、実態としては「もぐりの営業所」として摘発されないか?

技術者の問題・・・以下のとおり
1.建築士法
本店は、実態として管理建築士を欠いている
(事務所のメンバー全員を技術的に指導する監督者が不在のため、本来のチェック機能が働かないのは問題では?)

2.建築業法
B社は、実態として専任技術者を欠いている
(契約締結や技術的面の指導をすべき技術者がいないのは問題では?)
Yは、Bの専任技術者でありながら、別会社Aの現場監督や営業をしている
(専任技術者は現場に出られるケースが制限されたり、他の会社の監督的ポスト(この場合、支店長&常務)に就任するなど専任性の邪魔になる兼務は認められないと聞いたことがある)

また、1,2,の結果、無届の甲支店には、本店の管理建築士Zと、子会社Bの専任技術者Yが揃っていて、かつ、建築業と一級建築士事務所の看板も掲げて、契約締結も行うので、見た目上はれっきとした「営業所」にみえる。ちなみに本店は一級建築士はいないので支店のほうが上に見える。

管理建築士Zも専任技術者Yも、それぞれに本来の専任の場所での役割を「意図的」に放り出して別な場所で活動している点が悪質と捉えられないか?

補足日時:2011/05/05 00:00
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。また質問の仕方がわるくてすみません。
(なにかトリックみたいな話しで整理できてなくてごめんなさい)

Yの健康保険のことぜんぜん気にしてませんでした。どんな問題があるのでしょうか。
ただ甲支店の勤務者全員(6人)が、労基署に本当の勤務先で届出られてるのかは怪しなぁと思った程度です。
甲支店は15年位前からあり現在まで法人登記簿にすらしてません。どうゆう事情かは不明。

甲支店で作成する契約書は、一応社長名ですが、ただ社長名がワードで印字された契約書にハンコは四角い社版のみ。代表者印はなし。(さすがに代表者印のダミーを支店で押すのはヤバイと感じてる?)ちなみに本店で締結した契約書は代表者印ありです。

補足のほうに質問を記載しすので再コメントをお願いいたします。

お礼日時:2011/05/05 00:15

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