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一度社会人になって、来年の春から転職して公務員になる友人なのですが
10年近く前にコンビニでバイトをして、内引きをしてしまって
それをお店の人に見つかったらしいです。
その時は、店の人もかわいそうと判断したみたいで
・お店に近づかないと約束する
・代金を何倍かにして払う
ことで許してもらえたみたいです。

友人はあまり気にしてないみたいですが、
私はそれって欠格事由に当たるんじゃないか?
と思ってます。
ですが確実なことがわからないので友人にそう思ってることを言えずにいます。
(変に心配させてもかわいそうかなと思うので)
こういったことは時効にもなっているから大丈夫なんでしょうか?

A 回答 (3件)

(欠格条項)


第十六条  次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
以下省略

欠格事項では、前科があっても該当しません。
今回の場合、犯罪行為ではあっても告訴されていないので、該当しません。
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お店の人が許してくれたんだから、犯罪になっていないんですよ。


すでに示談が成立しているので、時効も関係ありません。
何であなたが心配するのか不思議です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
後で職場でわかってややこしくなるリスクがあるよりも
今の仕事を続けた方がいいんじゃない?
と私は思っていたので言った方がいいかなと思ったんです。
一応、勉強をして頑張っていたことも知っているので余計に言った方がいいか迷ってたのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/15 22:24

禁固以上の刑に処せられていなければ


欠格事由になりません。
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