プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ガソリンスタンドでは、セルフになっていってるため、乙4危険物取扱者が必要ですが、電気スタンド?充電スタンド?は、免許が必要となってきますか?

A 回答 (3件)

ガソリンスタンドで扱うガソリンや軽油などの石油は、消防法でいう危険物の第4類に相当し、危険物なので取扱う人には国家免許が必要なわけ。



EV車の充電スタンドで扱う電気は危険物ではなく、電圧が高くなく、電気工事などはしないため、国家免許はいりません。
    • good
    • 0

今の所自動販売機を設置工事をする感覚で不要です。

    • good
    • 0

いいえ。

不要です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!