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友人が一昨年の秋、離婚しました。


原因は旦那の借金に始まり、性的なDV。

友人自身は不貞があったようですが、離婚の一年前に関係は清算しました。

不貞については、旦那も知っています。



離婚まではいろいろあり、
旦那が最終的に、嫁の自分への愛情がないのを悟り、離婚しました。



そして今、その友人は当時の不倫相手と再度、付き合っているようです。

離婚後に誰と付き合ってもいいと私は思うのですが、

この場合、元旦那は友人達に慰謝料の請求はできるのでしょうか?

不貞について、知ってはいますが証拠はありません。


相手が誰かの特定はされてます。

A 回答 (4件)

>不倫の証拠というのは、実際にどういうものであれば有効なのでしょうか?



第三者が見て、不倫だよな~っと言える言える事が有効です、ラブホテルに入って行く、出てく来る写真が証拠品ですね、ラブホテルにお茶しに行く人は居ませんからね、何をしに行く所かは誰もわかってる事ですからね。
2人の写真だけでは不倫とは言えないですね。

>友人の話では、ふたりでいるところを見られたり写真を撮られたのではなく、某SNSでのやり取りを見られて発覚したようです。内容は不明です。
これを元旦那が証拠として何らかの手段で残していれば、有効な証拠となるのでしょうか?

これだけでは証拠能力としては不十分ですね、所詮はメールですからね、友人が言い逃れ出来ます。


>あの時、不倫を認めた友人とその相手の証言だけで証拠となるのでしょうか?

友人が認めた事実が残っていれば、立派な証拠となりますね、何より、認めた証拠とメールが残っていれば証拠の信用度が上がりますからね、一つの証拠では証拠にならなくても複数集まって証拠になってしまう事もあります。


裁判しようにも、弁護士手付金約30万、裁判1年掛かったとして裁判費用約100万ですからね、不倫の慰謝料は50~100万程度です、婚姻期間や不倫期間や肉体回数に左右はされますね、この場合200~300万もあり得ます。
請求されれば、30分5000円程度の法律相談される事を薦めますね。

>この場合、元旦那は友人達に慰謝料の請求はできるのでしょうか?
>不貞について、知ってはいますが証拠はありません。

結局請求なんて、誰でも請求書を郵送すれば出来ますよね?払う必要が無いと思えば払う必要はありません、後は請求した方がどうすかの問題です。
請求されたから、払うかどうかでは無く、払う必要性が無いと思えば払わなくて良いのです、ここに法的拘束力はありません。
元夫から郵便物自体を受け取り拒否すれば悩まずに済むと思いますよ。
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この回答へのお礼

先の回答を含め、細かく教えていただき感謝いたします。

慰謝料請求の時効もあるようですし、証拠の件も気になりますので友人と話をしてみます。


あとは、元旦那の感情部分だけですが…こればかりは誰にも対処できませんからね^^;


とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/16 17:51

一般に不法行為による損害賠償請求権は、行為のあったときから20年か、請求する相手が判明してから3年の、いずれか短いほうで時効消滅する(民法第724条)。

不倫も不法行為の一種なので、この時効についての規定が適用される。
したがって、不倫相手が判明している場合には、最後の性交渉の時から3年以内に慰謝料を請求しなければならない、と成ってます。

法的に請求は出来ます、裁判で勝てるかどうかは、証拠次第でしょう。


離婚してからは、誰と付き合おうと関係ありません、元不倫相手と付き合っても、それに関しては離婚成立しているので、慰謝料請求は認められません。

性的なDVは診断書等で証拠となる物があるのでしょうか?離婚は調停・裁判ではなく協議離婚で決着したのでしょうか?
DVに対する慰謝料貰っていないなら、不貞で請求されれば、DVで請求して返せば良いでしょう。

この回答への補足

皆様、ご回答いただきありがとうございます。



補足として、お伺いします。

不倫の証拠というのは、実際にどういうものであれば有効なのでしょうか?


友人の話では、ふたりでいるところを見られたり写真を撮られたのではなく、某SNSでのやり取りを見られて発覚したようです。内容は不明です。


これを元旦那が証拠として何らかの手段で残していれば、有効な証拠となるのでしょうか?


あの時、不倫を認めた友人とその相手の証言だけで証拠となるのでしょうか?

補足日時:2011/05/16 14:47
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婚姻中に、不貞行為があった場合は当然慰謝料請求の対象にはなります。


ですが、その不貞行為があったことを旦那が証明しないとなりません。
不貞の証明は、そんなに簡単ではなく、証拠の写真も複数枚が必要となります。

今回、離婚後では法的には何も問題はありませんから、元旦那が知ったとしても不貞行為にはなりませんから、慰謝料請求があっても法的な根拠がありません。
これが違法行為となるならば、「再婚」は全て違法行為となってしまいます。
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この回答へのお礼

私も、現在のふたりの関係については慰謝料請求なんて無理じゃないかと思っていたので参考になりました。


ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/16 17:44

婚姻関係にあったときに不貞行為があったのであれば、請求は可能でしょう。


ただ、すでに婚姻関係は破綻状態にあり、事実すでに離婚もしているのであれば、認められても微々たる額でしょう。

逆にDVで慰謝料請求すれば、立場は逆転するような感じがします。
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この回答へのお礼

DVの慰謝料請求ですか?
そこは相談されなかったので、考えていませんでした。


そちらについても、話を聞いてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/16 17:37

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