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今年、親父から500万円もらって、すぐに親父が亡くなりました。
今年から、相続時清算課税制度を使う予定でしたが
亡くなってから相続時清算課税制度を使うのは、おかしいと思います。

税務署への手続きが分かりません。
分割後の相続では、土地とこの500万円で、2000万円ぐらいになります。

この500万円について、税務署にどのような申告する必要があるのでしょうか?

もし、生前贈与の申告をするとしたら、どんな書類が必要なのでしょうか?

webで調べていたら、準確定申告を4ヶ月以内にするように書かれています。
親父の今年の収入は、共済年金の約50万だけです。
それでも、準確定申告をする必要があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>土地とこの500万円で、2000万円ぐらいになります…



土地は不動産屋の相場で 1,500万ということですか。
それなら違いますよ。
路線価または固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>もし、生前贈与の申告をするとしたら、どんな書類が…

生前贈与などでなく、ただの贈与です。
とはいえ、税法面からは、死亡前 3年以内の贈与は相続財産と見なされますので、贈与税の申告は必用ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

それを踏まえ、相続税の基礎控除額
5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
を上回ることはなさそうですから、相続税の申告も必用ありません。

>親父の今年の収入は、共済年金の約50万だけです…

「所得」に換算したら 0です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>それでも、準確定申告をする必要があるのでしょうか…

年金から所得税を仮払い (源泉徴収) させられているならしたほうが得、されていないなら何もせず放置。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2011/05/27 17:50

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