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パートにでている主婦です。よろしくお願いします。
扶養範囲内で年間103万以内の収入を得ています。
昨年から主人と一緒に私名義で先物取引をはじめました。
昨年は損失となり確定申告で損失繰越を行いました。
今年は順調に利益があがっているのですがそこで質問です。
1.私名義ですとパートの収入を103万以内におさめても先物で利益がでると扶養から外れてしまうのでしょうか?
2.だとすると主人名義で口座開設をしたほうがいいのでしょうか?
3.昨年の繰越損失がある場合扶養控除は、今年の利益と相殺してもらえるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

質問内容を誤認していました。


パートの配偶者控除を受ける為に課税標準が38万円以内になるよう就労している
本年度先物で利益が出た
前年度分について損失申告をしている
本年度確定申告した際に「譲渡所得の繰越控除」により所得税の配偶者控除は引き続き受けられるのか(また社会保険の扶養はどうか)が知りたい
繰越控除は所得控除です。つまり生命保険や社会保険料控除等と同じく本年度の所得そのものには影響を与えません。
従いまして、本年度の譲渡所得10万円はそのまま譲渡所得にカウントされ、その後譲渡損失と相殺されます。
従いまして所得税・住民税は非課税のまま(所得から控除を引いた結果)ですが、配偶者控除は適用外です。配偶者特別控除について、不労所得10万円以上だと適用外とする可能性大ですが、正確には条文に当たる必要があります。
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【1】給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。



(例)給与収入80万円、先物取引10万円の場合

給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円
合計所得金額=給与所得の金額+先物取引の金額=15万円+10万円=25万円(<38万円)

従って、上の例の場合は合計所得金額が38万円以下なので配偶者控除が受けられますが、一般論として、先物取引の所得金額によっては配偶者控除を受けられない場合もあるということです。

〔参考URL〕
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm


【2】口座名義人を夫婦間の合意で決めるのは自由ですが、取引に際して何か面倒なことが起こった場合は、口座名義人が矢面に立つことになります。


【3】昨年の年間損失は、今年の課税対象額から控除を受けることができます。

〔参考URL〕
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm
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先物取引で確定申告をする場合、先物取引に関する損失は3年間先物利益から引かれます。



申告書には本人の収入全てを申告し先物取引は先物関係の利益(税率20%)損益を計算して合算して本人の収入がきまります。

損失関係の書類はその時できるので次年にその書類(記録)が反映されます、今はコンピューターで申告する方が多いので最初に申告すれば後は楽です。

本人の収入は全て税務署に把握されますので年103万円を超えた場合税務署は会社側の税務内容も把握しますしコンピューターの時代なので103万円超の収入の結果は当然明らかになるはずです。

先物の損失は先物取引に限られます、人にこういう問題を質問しても税理士なら当然費用が掛かりますので自分で調べるか、税務署に行って相談すれば詳しく教えてくれます。

税務署も先物取引は専門の人でないと解らないので大きい税務署に行く必要があります。

扶養控除を受けるより先物取引の利益は大きいので利益を出すことに専念した方が得策のように思います。
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レスが付かないようなので、少し自信がありませんが解る範囲で。



1.扶養にも会社の規定、健康保険、住民税等々色々あります。が、基本的に外れると思っていた方がいいです。

2.それがいいと思います。奥様名義でやるメリットがないかと。

3.ここがちょっと自信がありませんが、相殺にならないはずです。先物の税金に関してだけの相殺のだったと思います。
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