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株式会社A の業務代行をしており、その業務にかかる交通費はいったん弊社株式会社B で立て替え、1ヵ月分をまとめて、代行料金+交通費実費として請求しております。

この場合、交通費は弊社ですべて旅費交通費として計上し、実費交通費を含む代行料金を売上として計上するという処理で問題ないでしょうか。

例)

5月1日交通費1000円かけて業務を代行

旅費交通費   現金
1000円  / 1000円

5月31日代行料金50000円と交通費1000円を請求

売掛金      売上高
51000円 / 51000円

6月30日に株式会社A より51000円入金

普通預金    売掛金
51000円 / 51000円

A 回答 (3件)

どちらにしても所得は同じですから問題ではありません。



消費税も、交通費も売上でも課税取引ですから合算でしても別にしても端数処理の誤差しかないですね。

従って実務上の影響はどちらでも同じということです。お好きな方法でどうぞということですね。
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この回答へのお礼

売上、経費などがきちんとわかって、所得を出せればよいわけですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/04 09:09

税務やと、その処理でも立替金とおす処理でもどっちでもええいう結論になるわね。



簿記会計やと、B社さんが上場会社とかその子会社とかでなく、その交通費の年間合計額が大きくないなら、どっちでもええいう結論になるで。そうでなければ、どないな契約かとかを検討したほうがええ。
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この回答へのお礼

なるほど。よくわかりました!
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/05 00:10

合算した売上高から消費税を正しく確認できるのであれば(この場合は5万円の内税金額2,380円)問題はありませんが、


消費税を納める必要がある事業者でしたら税務調査を考えて税務署に確認されたほうが宜しいと思います。
親切に教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
免税事業者なので大丈夫そうですね。
たしかに税務署は親切ですよね。会社設立のときもとても丁寧に教えていただきました。

お礼日時:2011/06/04 01:17

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