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個人事業主をしています。
東日本大震災があり、東北地方に少しでも貢献出来ればと思い、今年の税金はふるさと納税制度を活用し、東北へ税金を納めたいと考えています。
ふるさと納税制度は損かどうかについての質問です。
仮に所得金額を1,000万円とした場合、計算方法は以下で合っていますか?
(住民税は県民税4%、市民税6%で合わせて10%です)
■ふるさと納税をしない場合(通常の場合)■■■■■■■■■■■■
所得税:1000万円×33% - 1,536,000円 = 1,764,000円
住民税:1000万円×10% = 1,000,000円
支払う税金の合計:2,764,000円
※
基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除等は除きます。
事業税や固定資産税なども除きます。
参考:
所得金額が1,000万円の場合、税率は33%(-1,536,000円)です。
所得税率一覧表:http://www.plus-bm.jp/useful/text4-1.php
■100万円のふるさと納税をした場合■■■■■■■■■■■■
●ふるさと納税による寄付金控除額の計算
(参照:http://www.furusato-nouzei.jp/guide/deduction.html)
【住民税控除】
(1)(100万円 - 5,000円)×10% ⇒ 99,500円
(2)(100万円 - 5,000円)×(90% - 33%) ⇒ 567,150円
【所得税控除】
(3)(100万円 - 5,000円)×33% ⇒ 328,350円
寄付控除対象額 99,500 + 567,150 + 328,350 = 995,000円
これを、以下の条件にあてはめます。
『所得金額1,000万円に対して、寄付金控除328,350円が適用され、課税所得は9,671,650円になる』
↑これは合っていますでしょうか??
所得税:9,671,650円×33% - 1,536,000円 = 1,655,644円
住民税:(9,671,650円 - 99,500円 - 567,150円)×10% = 900,500円
支払う税金の合計:2,556,144円
↑ここまで合っていますでしょうか??
■ふるさと納税がどれだけ損かを計算する■■■■■■■■■■■■
支払う税金の合計:
2,764,000円 - 2,556,144円 = 207,856円
結果
100万円の寄付(支出)をしたのに対して、支払う税金は207,856円しか安くなっていない。
よって、所得1,000円の場合、100万円のふるさと納税を行うと792,144円の損である。
この計算であっているでしょうか?
税金に関しては素人同然ですので、間違っている点等がございましたらご教示くださいませ。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
寄付金控除とは関係ありません。
そのため、寄付金の特例というわけでもありません。
ふるさと納税は、自分の収入から導き出される税金について
通常であれば、所得税・住民税の納付先が決まっているのに対して、
その配分の一部を変更して、特定の自治体への配分を自分で決める制度です。
内訳を変更しているだけなので、基本的に総額は変わりません。
(5千円は手数料という扱いなのか損になりますが)
例えば、4万円ふるさと納税すれば、
5千円を差し引いた3.5万円分について
元々決まっている配分先から計算式に基づいて
国と地方で分担して差し引く必要があるということです。
それが税額控除です。
寄付金は、納付先は国や地方自治体ではなく、
NPO法人等ですから、税金とはそもそも関係ありません。
ただ、公益性の高い法人等に納めるのであれば、
その分の収入をなかったことにして、
そこから税金を算出しましょう、
というのが寄付金の所得控除です。
二度も的確な回答をいただきありがとうございます。
大変参考になりました。
自分の出来る範囲で前向きにふるさと納税を活用していきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
質問にあるように各種所得控除を除いて仮想的に考えるとして
(控除後の収入が1000万円)
まず根本的に間違っているのは、
所得が控除されるのではなく、
税額が控除されるということです。
所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
ふるさと納税のページの例に挙げられているように
4万円をふるさと納税すると、
ふるさと納税額から5千円を除いた金額が
「税額」から控除されるのであり、
4万円なら3.5万円が「税」から控除される。
つまり、5千円だけ損をするというシンプルな話です。
ただし、「住民税所得割額の10%を上限として、
住民税の特例控除が行われる」とありますから、
それ以上の金額のふるさと納税を行った場合は、
特例控除の対象とならず、
その分は純粋な持ち出しになるといった形かと……
挙げられた例の場合では、
特別控除額
(2)(100万円 - 5,000円)×(90% - 33%)⇒567,150円
は住民税所得割額の1割が限度なので、
100万円の1割=10万円ということになります。
つまり、99,500円+10万円+328,350円=527,850円
が税額控除されて、差引き472,150円の損
ということになるでしょう。
逆算すると、(2)が10万円になるようにふるさと納税の金額を決めれば、
それが5千円の損だけで済む最大の納税額となるということです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
所得控除と税額控除について非常に参考になりました。
1点だけ追加でご質問いたします。
今回の「ふるさと納税」についてですが、これは普通の「寄附金控除」とは違うのでしょうか?
所得税の確定申告書Bの表を見る限りでは、寄附金控除は「所得税から差し引かれる金額」という所に書かれているので、おそらく通常の寄附金控除は所得控除にあたるのだと思うのですが、ふるさと納税の場合は寄付金控除の特例として、税金から直接控除できる「税額控除」になるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>■ふるさと納税をしない場合(通常の場合)■■■■■■■■■■■■
>所得税:1000万円×33% - 1,536,000円 = 1,764,000円
>住民税:1000万円×10% = 1,000,000円
>基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除等は除きます。
を除いても、
最近の住民税は複雑ですからな、
単純に
>住民税:1000万円×10% = 1,000,000円
にはならない、
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