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所有者がA(B子の親)の普通自動車をB子が使用しているのですが、結婚に伴い車庫証明をB子の夫の実家で取りたいと思っています。

B子は夫の実家から30キロ離れたS市に夫と居住しており、住民票もそこにあります。

この場合、実家に居住する夫の親に名義変更する必要があるのでしょうか。
名義変更しないまま、実家で車庫証明を取ることはできないのでしょうか。

A 回答 (13件中11~13件)

車庫証明が取れる範囲は、直線距離にして2kmか3km以内(すみません、曖昧ですが)だったと思うのですが…




名義変更はしなくても大丈夫ですが、30kmも離れている場所には車庫証明は取れないと思います。



今後もB子さんが乗り続けるのであれば、B子さん名義に変更して、保険などもちゃんと加入しておいたほうが、何かあった時に対処しやすいと思います

余計なお世話ですね
(´・ω・`)
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。なにぶん、時間の限られた話で窮余の一策を模索しているところです。でもきちんと名義変更すべきですね。

お礼日時:2011/06/17 11:35

車庫証明は「誰が使うか」の記載は無いので所有者と使用者が異なっていても問題ないです。


http://www.syako.e-osusume.com/syako_kakikata.html

リースとかだとみんな所有者と使用者は違いますから、これが通らないと大変な事に・・・

この回答への補足

早速のご教示ありがとうございます。
この場合、便宜的に(実家で車庫証明を取るために)実際はその車を使用しない夫の実家の居住者が申請しても問題ないということになりますでしょうか。

無知のままご質問をして恐縮ですが、ご教示よろしくお願いします。

補足日時:2011/06/17 11:24
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それは車庫飛ばしです。



所有者であるBさんが S市で違法駐車するとしか思えません。
S市に置くならそこで車庫証明を取ればいいだけの話です。

わざわざ旦那さんの実家で車庫証明を取る意義がありません。
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この回答へのお礼

S市に駐車スペースはあるのですが、車庫証明が取得できない理由がありまして・・・
ここが悩みのところなのです。
ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/17 11:38

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