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私の勤め先の15階建てのビルですが、階段は二つあるけれど、その二つの階段を結ぶ廊下がありません。これって法的にOKなのでしょうか?

階段はビルの西と東にひとつずつあります。(階段はこの二つのみです)
二つの階段は両方とも防火扉の中に設置された階段で、東の階段の防火扉は常に施錠されておらず、西の階段の防火扉は常に施錠されている状態です。

普段は、主としてエレベーターを使っており、副で東階段を使っています。

西階段について詳しく書くと、防火扉の鍵は、階段内へ入る時は扉についている鍵をひねると入れますが、階段から防火扉の外へ出る鍵を開けることはできません。ただし、1階だけは階段から防火扉の外へ出る鍵を開けることはできますので、外への非難は可能です。
●2階~15階の西側防火扉の鍵は、フロアから階段側へのロック解除は可能ですが、階段からフロア側へのロック解除はできません。
●1階の西側防火扉の鍵は、階段からフロア側へのロック解除は可能ですが、フロアから階段へのロック解除はできません。
(つまり、例えば、10階から西階段を使って外へ非難をしようと下へ駆け下りていったが、下階の西側が被災していた場合、途中のフロアで東階段へ向かわなければならないことになりますが、それが不可能に思えます。)

また、このビルの西と東の階段の間のスペースは、賃貸スペースとなっており、ワンフロアすべてを一つの会社に貸している階では、セキュリティカードが無いと西と東の階段を行き来することができません。

実際に行き来できないフロアは2・4・6・7・8・9・10・11・14・15階となっています。

ビル管理会社の説明では、これでOKとのことなのですが、法律的に本当にこれでOKなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

#1です。

お礼有難うございました。
ちょっと補足です。

>避難の考え方に
>>途中で別の階段に移るということは想定していません
>というのは、私としては驚きでした。 Σ(・口・)
>私の中では、「避難通路は複数無ければならないのが常識」と思っていましたもので・・

ちょっと説明が足りなかったですね。
原則として避難経路は複数用意することになっています。細かい規定がありますので、割愛しますが、素人目には「え、このぐらいの規模で」というぐらい小さな建物でも複数の避難経路を用意する必要があるのです。

ただし、一旦、避難経路に入ったら、別の避難経路に移動する、ということは原則的に考えられていません。それは、2次災害が起こりやすくなるからです。
ご質問の中のビルも東西に避難経路がありますね。これは見た目には判りませんが、防火区画という仕切りでほぼ完全に他の場所から延焼しないように区切られているのです。ですから一度避難階段にたどり着いて階段が安全ならば、それ以上安全な場所はその建物にはないのです。

建物というのは、以外に縦にも横にも穴が開いていて、たとえば3階で火災が起きたときに4・5・6は大丈夫なのに7階に飛び火するというようなことも起こりえます。
そうなると、一度安全な避難通路(階段)に入ったのに、そこを出て危ないかもしれないビルの中を通り、別の避難階段に移動する、ということは全く想定していないというのが実際のところです。

たとえ、避難経路が何系統あろうが、それを途中で移動して別の避難経路にわざわざ移るということは、リスク管理上やってはいけないことなのです。

また、質問者様のビルのように一つのフロアを2つ以上のテナントが入居し、東西の出入りが出来なくなっている場合については、収容人数の考え方が必要になります。
先ほど書いた基準の中に収容人数という基準があり、同じ建物(面積)でも収容人数が多くなると、避難経路を増やす必要がでてくるのです。
私も5階建てぐらいのビルで2箇所の階段がある建物で、新しいテナントが学習塾で収容人数が多くなる為に、階段とは別に避難用器具をつけたことがあります。

10階以上の高層ビルは新たに避難器具をつけることは出来ませんので、収容人数を算定して、必要なら東西通路をつけているはずですし、消防が査察で現場チェックもしているはずです。
だから、ビル管理を信用できるなら、大丈夫なはずということになります。心配なら近く消防に相談するのが一番いいです。

また特別避難階段は、避難階段の手前に防火扉を用意して、階段が混雑していても階段手前で火災の侵入を食い止める広場ができるようになっている階段通路のことをいいます。
非常用エレベーターは荷物用エレベーターに「1次消防」「2次消防」という鍵を差し込める場所があれば、非常用エレベーターとして機能するものになります。
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この回答へのお礼

再びの回答をありがとうございます。<(_ _*)>

>一度避難階段にたどり着いて階段が安全ならば、それ以上安全な場所はその建物にはないのです。

そうなのですね、良いことを聞きました。これから、避難する場合の重要知識にさせて頂きます。

>特別避難階段は、避難階段の手前に防火扉を用意して、階段が混雑していても階段手前で火災の侵入を食い止める広場ができるようになっている階段通路のことをいいます。

現場で確認してみましたところ、西階段にも東階段に広場がありました。西階段は畳1畳ほどの広場ですが、東階段は畳8畳分くらいの広さがありそうでした。(しかも、8畳のスペースは、さらにもう一枚の防火扉で仕切れるようになっていました)

phj様の話を聞いて、会社のビルの安全管理は大丈夫そうなことがわかって、とても安心しました。
ありがとうございました。(^人^)感謝♪

お礼日時:2011/07/10 15:42

消防法の専門家です。



結論から言えばOKです。まったく問題ありません。

避難階段というのは、原則的に「避難階に通じるもの」という定義になっています。避難階は地面に接している階(普通は1階)ですので、質問に書いてある内容であれば問題ないことになります。
階段がいくつあっても、途中で別の階段に移るということは想定していませんし、各階ごとに違う階段を用意してもよいことになります(階段だらけになるので普通はやりませんが・・)

これは、建物の形状や使い方によって(特にご質問のような雑居ビルの場合は)同じ間取りであっても使い方によっては迷ったり、袋小路になったりすることがあるからです。そのため、各階ごとに避難階段までの経路がとられていればそれでよく、その階に人がいない状態なら施錠して入れないようにしても問題ないのです。

特に西側の階段に言及されておられるようですが、避難階段で一番重要なことは「煙を入れない」ことです。その点で常時閉鎖されている西側の階段は非常に理想的な状態だといえます。

もっとも15階建てですから、高層建築物になりますので「特別避難階段」と「非常用エレベーター」が設置してあると思います。
その内容によっては問題があるかもしれませんが、原則的にはご質問の内容でしたら問題ありません。
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この回答へのお礼

消防法の専門家様からの回答ありがとうございます。 <(_ _*)>
お礼が遅くなって申し訳ありません。

避難の考え方に
>途中で別の階段に移るということは想定していません
というのは、私としては驚きでした。 Σ(・口・)

私の中では、「避難通路は複数無ければならないのが常識」と思っていましたもので・・

一般の人の「避難」の考え方と、専門の方の「避難」の考え方には、すいぶんとギャップがあるのだな・・と思いました。

消防法で違反ではないとのことですので、私も仕事は失いたくないですし、これ以上追求するのはやめようと思いますが、会社のビルには「非常用エレベーター」かと思われる(?)「荷物用エレベーター」はあるのですが、「特別避難階段」なるものは無いように思われますし・・

う~ん、大丈夫なんですかね~・・ (´○`;

お礼日時:2011/06/24 22:57

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