No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社法では、取締役会、監査役会、株主総会等の組織や会議と、取締役、監査役、会計監査人などのいわば肩書きを持つ経営者等を機関と言っています。
普通の企業の部や課という組織と、部長,課長などの肩書きを合わせて機関というようなイメージです。
>取締役会と重なったりしないのでしょうか。
ほとんどの会社は取締役会がありますが、ない会社もあります。その場合は取締役が取締役会のするべき機能を行います。そういう意味では会社の組織(機関設計などといいます)によって取締役の職務が違ってきます。でもほとんど取締役と取締役会の権限は違うように定められています。重複するというよりは問題の重要性に応じて取締役会で決議が必要なものと、取締役でできる職務というように分けられています。具体的には会社法でそれを決めています。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/22 13:07
回答有り難う御座います。
肩書きを機関と考えれば良いのでしょうか。
家の本では取締役とは取締役会非設置会社では業務を執行する機関の事。
取締役会設置会社では取締役会という機関の構成員となる。
つまり取締役会設置会社では取締役は機関ではないと書いてあります。
意味が判らないです。
No.6
- 回答日時:
NO1です。
6/21の取締役とは ← この文字を削除してください。私のミス書きです。株式会社の取締役会の一員として・・・・ここからは正解です。取締役会とは。
株式会社の権限に属するものを除き,株式会社の業務執行に関する意思を決定し,取締役の職務執行を監督する機関。取締役全員で構成。
No.5
- 回答日時:
何やら間違ってそうなカキコあるんで、いちおな。
取締役会設置ならその本のとおりで、取締役は機関ではないわね。その場合、各取締役は非設置に比べてできることがうんと少なくなり、取締役会の陰に隠れてしまうんよ。機関でないいうのは、そゆこと。
しっくりこないのなら、法律用語の辞典調べてみ?
No.4
- 回答日時:
機関の定義はともかく、会社法では下記のとおり機関を定めています。
ここでは機関の章の中で、株主総会、取締役会、取締役、監査役会、監査役等を定めています。
従って取締役も機関の一部と考えてよいのではないでしょうか。
--------------------------------------------------
会社法
第四章 機関
第一節 株主総会及び種類株主総会
第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条)
第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)
第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条―第三百二十八条)
第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条)
第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条)
第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第三百四十一条―第三百四十七条)
第四節 取締役(第三百四十八条―第三百六十一条)
第五節 取締役会
第一款 権限等(第三百六十二条―第三百六十五条)
第二款 運営(第三百六十六条―第三百七十三条)
第六節 会計参与(第三百七十四条―第三百八十条)
第七節 監査役(第三百八十一条―第三百八十九条)
第八節 監査役会
第一款 権限等(第三百九十条)
第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条)
第九節 会計監査人(第三百九十六条―第三百九十九条)
第十節 委員会及び執行役
第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条)
第二款 委員会の権限等(第四百四条―第四百九条)
第三款 委員会の運営(第四百十条―第四百十四条)
第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条)
第五款 執行役の権限等(第四百十八条―第四百二十二条)
第十一節 役員等の損害賠償責任(第四百二十三条―第四百三十条)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 人事・法務・広報 会社法363条1項2号 業務執行取締役 じゃない取締役 2 2023/03/07 00:37
- 人事・法務・広報 会社法第363条の2項 の、業務を執行する取締役 じゃない取締役は何をするのか。 1 2023/03/08 13:19
- 法学 募集株式発行について 1 2022/06/06 01:56
- 会社経営 会社で専務執行役員や常務執行役員ってのがありますが、取締役を兼任していなければ専務や常務でも執行役員 1 2023/05/28 20:43
- その他(ビジネス・キャリア) 株主総会の招集通知にある取締役選任議案の中で、「各取締役と当社との間には特別の利害関係はありません」 2 2023/06/08 09:41
- 法学 取締役選任することができる株式 1 2023/01/28 02:15
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 取締役選任することについての定めがある種類の株式について 1 2022/12/23 20:19
- 会社経営 執行役員は役員ではなく、取締役の部下ですが、専務執行役員や常務執行役員も取締役の部下なんでしょうか? 1 2022/08/08 18:19
- 人事・法務・広報 父親が会社で常務執行役員から取締役に昇進したんですが常務から一般の取締役に降格したように思えるんです 1 2022/10/07 18:28
- 法学 取締役選任することについての定めがある種類の株式について 4 2022/12/23 14:58
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
総会議案書の監査報告の日付は?
-
送り状の保存期間
-
取締役会は監査役欠席でも有効...
-
従業員が監査役になれるのでし...
-
決算書に添付する「記名押印書...
-
株主総会招集通知添付の監査報...
-
株主総会議事録の記名押印に監...
-
監査意見不表明の場合の対応
-
監査役会の決議について。
-
この度社内監査があり本社から...
-
「委託先」と「委託元」は近い...
-
back to back契約
-
賃貸契約する際に内見後に相見...
-
契約書と仕様書を一緒に製本す...
-
私の携帯の契約は無料通話かけ...
-
申込受付くんというサイトでア...
-
住所変更したことを会社に伝え...
-
自己破産でサブスクリプション...
-
ガスコンロのリースって?
-
カフェで1年ほどバイトしている...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
総会議案書の監査報告の日付は?
-
送り状の保存期間
-
取締役会は監査役欠席でも有効...
-
従業員が監査役になれるのでし...
-
監査役の往査
-
決算書に添付する「記名押印書...
-
労働組合の会計監査について
-
同一監査法人が親会社&子会社...
-
非公開の大会社は、常勤監査役...
-
監査役会の決議について。
-
株主総会議事録の記名押印に監...
-
母子家庭の会社役員への就任
-
監査役の任期について
-
株主総会招集通知添付の監査報...
-
会計監査に対して異議申し立て...
-
機械的に開催する取締役会の議...
-
会社法の監査期間について
-
監査報告の提出期限について
-
出金伝票の受領印について
-
質問お願いします。 100世帯く...
おすすめ情報