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成人と未成年者の間でみだらな行いがあった場合、
未成年者(とその親)が訴えを起こしたとしたら
どのような流れになるのでしょうか?
そもそも双方(ある程度)同意の上であった場合、
起訴されるのでしょうか?

上記につきまして、
時間・費用・手間などを教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

質問内容から、訴えられる側かと思いましたが・・・


その「みだらな行為」が、行われた都道府県の青少年保護育成条例の類に抵触している場合は、合意であっても関係ありません。

合意の有無が問題になるのは、強姦罪などの場合ですね(ただし、被害者が13歳未満の場合は合意の有無にかかわらず行為があれば強姦罪)。

訴える側は弁護士を付ける必要はありませんよ。
民事で損害賠償を請求するとかなら別ですが。
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この回答へのお礼

質問の書き方が悪くてすみませんでした。
回答ありがとうございます。


こちらが懸念しているのは、
告訴を実際に行う場合、事前に何かしらの準備が必要なのかどうか
という事です。

つまる所
(1)時間だったり、
(2)お金だったり、
(3)世間も目を集める覚悟だったり
です。

特に(3)がある場合、選択肢として厳しくなります。
どんな選択をするにせよ、後悔無い形にしたいので。
自分の話ではないだけに、なおさら。

お礼日時:2011/06/28 21:54

1)親権者の告訴


2)内偵捜査(携帯等の履歴捜査)
3)逮捕状請求
4)逮捕状執行
5)48時間以内の送検
6)勾留手続き
7)10日の勾留
8)更に10日の勾留延長
9)起訴
10)刑事裁判
11)判決
上記の流れになります。

>そもそも双方(ある程度)同意の上であった場合、起訴されるのでしょうか?
親権者の告訴がされれば、合意は関係ありません。

>時間・費用・手間などを教えて頂きたいです。
時間は、2~3か月
費用は、弁護士費用ですが私選の場合は、50~100万円程度になります。

よく、真面目な付き合いならといいますが、親権者からの告訴がされれば問答無用で警察は動きます。

この回答への補足

わかりやすい説明ありがとうございます。

1点質問ですが、
刑事事件なのに弁護士がつくのですか?
検事がやるのかと思ったのですが。

補足日時:2011/06/27 21:24
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2138862.html





女子高生とみだらな行為 20歳大学生を逮捕
女子高生とみだらな行為をしたとして、千葉県警印西署は12日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、千葉市中央区蘇我の私立大学3年の荻野隼容疑者(20)を逮捕した。同署によると、荻野容疑者は容疑を認めているという。

同署の調べでは、荻野容疑者は昨年9月上旬ごろ、自宅マンションで、会員制サイト「mixi(ミクシィ)」内の出会い系サイトで知り合った同県白井市の県立高校3年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがもたれている。

この回答への補足

類例ありがとうございます。


幸か不幸か、こちらは訴える側の人間です。

補足日時:2011/06/27 21:39
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