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まずはじめに、私は飲酒運転を肯定するものではありません。
従って、その是非を質問しているのではないことをご理解いただきたいと思います。その上で質問させて頂きます。

質問内容は「仕組み」と「実際に行われているかどうか」に関することです。

(1)公務員であっても、飲酒運転などの「犯歴」は本来プライバシーに関わる個人情報だと認識していますがそれが、なぜ職場にばれて処分されているのでしょうか?

もし正直に自己申告した人だけが「懲戒解雇」になっているとすればいかにも不公平に思います。
そうでなくて、人事院(人事委員会)が定期的に公務員の犯歴を警察に問い合わし、警察がそれに答えているのだとすれば、それもプライバシーの侵害に感じます。

(2)果たして警察はそのような問いあわせに協力しているのでしょうか?

こういうことが普通に許されるならば、人事院(人事委員会)が職員採用の際に本人に無断でこっそり警察に問い合わして犯歴を調べたり、
特に県立高校の出身者などの場合(警察と同じ県管轄なので)本人に無断で学生時代の指導要録の謄本ををとったりもできるということなのでしょうか?

(3)また、一般の企業の場合「うちの社員の犯歴だが、どうなってますか?」などの問い合わせには当然、警察は答えてくれないとは思うのですが実際はどうなのでしょうか?

(4)人事院や人事委員会のみがそういう権利を持つものなのでしょうか?

以上、かなり不勉強の立場からですが宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

犯歴が残るのは、役所と検察のみです。


役所に関しては、通称ですが、犯罪者名簿というものが存在し、当然ながら門外不出ですが、ある一定の裁量があるところからの問い合わせに法的に対処する為に存在する名簿です。
警察官になる、弁護士になるなど、犯歴に規程のある職業に就く前に照会されます。

検察は言わずもがな、刑事事件の裁判を担当しているのですから、必須の情報です。

警察は、逮捕して検察に送るのが仕事です。犯歴などはあまり関係がありません。逮捕歴に関しては、おそらくデータがあるかもしれませんが、逮捕などについては法令で規程があるため、逮捕歴や犯歴は全く関係なく逮捕の権限を有します。

よって、問い合わせに協力することは不可能なんです。

また、検察については、当然ですが、守秘義務があるので、問い合わせには対応しません。
ただ、犯歴については、裁判記録や判決文が誰にでも閲覧可能であるため、調べようと思えば合法的に調べることは可能です。

また、役所にある犯罪者名簿には交通違反は原則的に除外されています。数が膨大になるんですよ、5年か10年(判決の内容によっての違いです)記録されますので。
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この回答へのお礼

回答いただいた皆さん、ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/19 21:54

まず、違反(飲酒運転、無免許運転等一定範囲で政令で定めたもの)や事故が業務中に発生したと思われる場合にはその者の使用者(つまり勤務先)に通知されます。

(道路交通法第108条の34)

しかし、それ以外の場合には通知は基本的になされませんので、本人の自己申告しかなく、また警察などが問い合わせに応じることも原則ありません。
罰金以上の交通違反については検察が管理しています。

>人事院(人事委員会)が職員採用の際に本人に無断でこっそり警察に問い合わして犯歴を調べたり、

一定範囲の職種については犯罪歴の有無などが問題となりますので、この照会はなされます。これは検察なり市町村なりに行います。

>本人に無断で学生時代の指導要録の謄本ををとったりもできる
出来ません。

>(3)警察は答えてくれないとは思うのですが実際はどうなのでしょうか?
答えてくれません。

>(4)人事院や人事委員会のみがそういう権利を持つものなのでしょうか?
もっていません。

勤務中以外の違反についてはあくまで自己申告が基本とはなるのですが、本人は交通違反記録をとることは出来ますので、職場にて定期的に違反記録の提出を求めるというやり方で確認することは可能です。
違反暦を隠していればそのときにばれます。なので申告せざるを得ないということです。
免停などでは車に乗れなくなるので、車で勤務していた人だとみなは気が付きますよね。飲酒運転するような人は大抵普段車を運転していますから。
(まあ30日免停で一日だけですむなら気がつかないかもしれませんが)

たしか、過去に飲酒運転で捕まったにもかかわらず申告せず、繰り返しだったのでついにばれて懲戒免職になったという人もいますよ。

あと長年無免許運転していたけど職場でも誰も気が付かなかったという教師の例もあります。
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 自分には経験がありませんので、推測になりますが、事故を物損と人身分けます。


 当然人身の場合は、運転手の身分がその段階で判明しますから、プライバシーも何も関係ありません。
 次に、物損ですが、自分の損害は兎も角として、当て逃げでない限り、警察が介在しますし、ぶつけた物によっては、損害賠償の問題も出ますので、やはり身分が判明するのではないでしょうか。
 と言う事で、役所組織内での処分の場合、事故の報告が外部から聞こえるより、本人の申告のほうが印象は良いと思います。
 ただ、一般的に、職務規定の中で、事故報告は速やかに職場の上司にする事になってますが。
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公務員の飲酒運転が「プライバシー」ってことはないです。

マスコミと公務員が接待などで馴れ合っているから報道されないだけです。住民の税金で食っている人が税金払う国民を傷つけてどうするんですか?

いまだに放置している都府県があればそちらが異常です。日本の裁判官や弁護士にはお金になればどんな言い分でも打ち出す人はいるから
「飲酒運転は懲戒免職」と定めた県で「この処分は厳しすぎる」とごねれば停職処分にダンピングされることもあります。

裁判官自体が順法精神無いわけです。

ウソ届けすることはそれ自体が懲戒理由です。飲酒運転隠すのは本人の人格の反映だからあるにはあるでしょう。ばれたらクビにするだけだから(^^)それ(隠したい人は隠す)でもいいです。
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この回答へのお礼

飲酒運転対する評価に関してはまったく同感です。

ただ、犯歴(前科)というのは、極めて個人的な情報の一つとして扱われていたと思うのです。

表記の通りだと、結局、それらの犯罪は自己申告により露見すると解釈してよいのでしょうか?

お礼日時:2007/06/05 08:59

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