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事故状況から説明します。
3ヶ月ほど前にコンビニの駐車場内で私の運転している車と、車から降りて歩いていた人とがぶつかりました。
その人はよそ見をしていて、私の車の接近に気がつかず、気がついたときは目の前に車が接近していたそうです。(私は5~10km程度の速度でバックにて車を動かしていましたが、全くその人が視界に入っていませんでした。)
被害者は車を止めようと咄嗟に手を出したらしく、その弾みで、自らの体が足の上にのしかかる形で転倒しました。
病院の診断結果は骨折で全治45日です。
現在事故から3ヶ月経過しましたが、完治していません。
(被害者の方は60歳前半です。)

私が知りたいことは
1.3ヶ月たった現在、検察からの出頭要請がありませんがなぜ?
2.同様に未だ減点されていませんが、なぜ?
3.診断結果は全治45日だが、現在完治していないということで、罰金は増えるのか?
4.事故から2ヶ月目のことですが、その時点で被害者側には警察からも検察からも事故状況の問い合わせや連絡が無かったそうですが、加害者の言い分しか聞かないものなのか?(私の供述調書は作成済みです。)

言葉足らずの文章で分かり難いかもしれませんが、どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

#3です。



私は、質問の1と2にだけ言及しています。
4について、被害者に事情を聞かないなどと一言も言っていません。聞くのが通例です。

3,4は具体的事実によっていろいろでしょうから、担当官に聞くのが間違い有りません。
具体的事情がよく分からないのに、ここであれこれ議論しても生産的ではありません。

法律上、被害者に事情聴取することは捜査機関の義務とされているわけではありません。
ですから、検察での処理が終わっていないとは限りません。3ヶ月という時間からいっても何らかの結論が出ている可能性もあると思われます。
被害者の診断書が提出されており、捜査機関としてはそれで十分であると考えている可能性もあります。

起訴するか否かに際して、被害者の意向も考慮に入れられるのは事実ですが、それは副次的なものです。
事件の軽重を第一の基準として、刑訴法248条所定のその他の事情を総合的に判断します。検察内部には長い実務の積み上げにより、事件処理の基準が形成されており、それに従って事件は処理されています。被害者がいくら厳罰を望んでも、それだけで処分が他の類似事件より著しく重くなると言うことはありません。

また、不起訴となれば、刑事裁判がされないのですから、刑罰として罰金が科せられることはありません。その意味でも、検察庁に処分がどうなったのかを尋ねるのが精神衛生上良いと思います。

事故の場合「減点」については、その事実を特に通知されない(道路交通法125条2項3号、126条)というのは不合理な感じがしますが、点数を加算したことそれ自体が対象者に何らの不利益を課するものではないから行政手続法上の「不利益処分」ではなく告知聴聞が不要であるという法的解釈なのでしょう。免許停止などをする段階になってはじめて「不利益処分」になるのでそのときにはじめて告知聴聞(通知と反論の機会の付与)をすればよいとされているようです。

警察署で点数について教えてもらえなければ、運転記録証明(申請書が警察署、交番にあります。)を取り寄せて調べてみることになります。

(間違いがありましたら、ご指摘歓迎します。)
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この回答へのお礼

大変詳しい内容で回答頂き、ありがとうございました。
45日の重傷事故なので、安全運転義務違反と合わせて最低8点の減点で、免停は免れないと思っていますが、免停であるという通知?若しくは講習を受けなさいと言うような通知も一切来きませんが、まだ処理が終わってないのでは?と思っています。
もう少し、様子を見て警察及び検察に問い合わせてみます。

お礼日時:2004/11/24 12:48

P.S.:起訴不起訴は確かに検察が訴訟法に基ずいて行います。


但し、検察は被害者から、加害者に対して出来るだけ軽くしてほしいか、又は大変重い罰にしてほしいかの意見を聞きますからね。
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書類は送検されているのですね。



すべての事件について検察庁への出頭が求められるわけではありません。

免許の点数は、とくに通知がなかったと思いますので、警察に問い合わせてみてください。すでに減点されているかも知れません。

起訴するか否かは、検察官が事件の内容を検討して決定します。(刑事訴訟法247,248条)

刑事訴訟法259条は、検察官が不起訴とした場合で、被疑者から請求されたときは、速やかに不起訴とした旨を告知しなければならないと定めています。

ですから、処分について心配でしたら、警察署であなたの事件番号をきいて、検察庁に問い合わせれば、処分がどのようにされたか(少なくとも不起訴になっていればその旨を)教えてくれます。
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私の推測


道路交通法で道路ではない所 駐車場だから・・・?
被害者の調書をとっていないから・・・・・・?
骨折で被害者重傷の為治癒するのをまって 調書をとってから決定する。・・・・?
一方的な言い分しか聞かないことはありません。必ず両方ききます。
事故のさい、見込み診断書を警察に提出していますので、その診断書に基づいて大体は処分を決定します。
完治していない 罰金が増えることはないと思います。
見込み診断書が全治45日で提出してあれば重傷となり重くはなります。
おそらく被害者の調書をとってからではないでしょうか・・・・・?
なお 起訴 不起訴 は検察官が決定します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もう少し様子を見てみることにします。

お礼日時:2004/11/24 12:57

現在入院中なので、結果については経過を見ている事だと思います。

つまり、退院するまでは結論が出ません。
退院した時点で、全快かあるいは障害が残る場合があるからです。道路交通法では安全運転義務違反などですが、刑事責任としては、業務上過失障害事件となります。 ★大事なことは、被害者に対しては見舞いに行くこと、謝罪はそのつど伝えておき良い印象を与えなければなりません。そうすれば起訴されることは無いだろうと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
被害者の方は事故当日に1日入院しただけで、後は自宅療養をずっと続けています。
事故発生時は私が近くの病院に搬送し、入院手続き及び退院の手続きをし、被害者宅へ帰るときも私が被害者の方の車を運転して送っていきました。
その際にご家族の方にも謝罪を申し上げ、その後は何度か電話でけがの状態を伺ったり、改めて謝罪のため被害者宅へ行ったりしました。
自分なりに誠意は尽くしたつもりです。

>そうすれば起訴されることは無いだろうと思います。
とありますが、起訴、不起訴は被害者が決めることなのでしょうか?

補足日時:2004/11/23 11:53
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