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昨年暴行事件を起こし警察の取り調べを受けました。12月上旬に2回目の取り調べがあり、年内に書類送致とのことでした。。すると先日検察から呼出状が届きました。周囲では、初犯なんでたぶん不起訴だろう、不起訴の場合、本人に何の連絡もないまま処理されると聞いていました。不起訴になればと願っていたので焦っています。検察から呼出状が届くというのは起訴ありきということなんでしょうか?
また、示談が困難な状況で贖罪寄付を考えていますが、呼出し期日までに寄付しておく必要があるでしょうか?

A 回答 (3件)

不起訴の場合、本人に何の連絡もないまま処理されると聞いていました


    ↑
被疑者の側で、不起訴になった旨を告知するよう請求して初めて、
教えてもらえます。
この告知は、書面でしてもらえます。「不起訴処分告知書」
という書面を無料で請求できます。
また、そのためには、不起訴になったことを知る必要があるので、
終局処分がどのようになったかを問い合わせておく必要もあります。


不起訴になればと願っていたので焦っています。検察から呼出状が届
くというのは起訴ありきということなんでしょうか?
    ↑
起訴される可能性がある、というだけです。
犯罪が軽微だったり、被疑者が十分に反省していたり、
被害者との間に示談などが成立していれば、
不起訴になる可能性が高いです。


示談が困難な状況で贖罪寄付を考えていますが、呼出し期日までに
寄付しておく必要があるでしょうか?
    ↑
やらないよりはやった方が良いです。
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この回答へのお礼

早速にご回答ありがとうございます。寄付については、もう少しタイミングを考えようと思います。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2016/01/12 08:29

>不起訴の場合、本人に何の連絡もないまま処理されると聞いていました。


意味を取り違えているなぁ・・・

検察官は、人の将来を左右することもあり得る処分を、よほど分かりやすい事件でない限り、警察から送られた書類だけを見て決めるなんて無責任なコトはしない。
検察官自身が証拠を見て、被害者や被疑者から話しを聞いて、被害者の感情や加害者の反省を読み取りながら事実関係を把握し、処分を決める。

本人に連絡をしないのは、「決定した処分の通知」ことで、処分を決めるまでの課程において、検察官は当たり前に取調べ(呼び出し)を行う。
取調べの最期に、ちょっとした脅し(次は刑務所行きも)やお説教を喰らって起訴猶予なんてコトもある。

質問者サマは勘違いしていないと思うけど、「本人に連絡なしで処分する」を真に受けて取調べのための出頭をしないと「証拠隠滅」を根拠に「強制的な呼び出し(早い話”逮捕”)」もあり得るから、検察官からの呼び出しを無視しちゃいけない。
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この回答へのお礼

早速にご回答ありがとうございます。もちろん呼び出し期日には出頭し、反省の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/12 07:54

検察が取り調べを行わないと、不起訴にするかどうか決められませんので(決めるのは裁判所ね)検察からの呼び出しは来ます



>周囲では、初犯なんでたぶん不起訴だろう、不起訴の場合、本人に何の連絡もないまま処理されると聞いていました。

それは、検察の取り調べを受けた後の話です。
ごっちゃにしちゃダメです


贖罪寄付のタイミングは、弁護士と相談してください
あまり早い段階ですると逆効果になる場合もありますので
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この回答へのお礼

早速にご回答ありがとうございます。起訴確定かと沈んでました。深く反省してる気持ちをつたえてきます。ありがとうございまいた。

お礼日時:2016/01/12 07:26

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