プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友達の教師が今大変なことになっています。

先日、歓送迎会?=飲み会に参加し、翌日に「親父を出張先まで送らなければならない」という理由で、飲み会後学校にとめてあった自分の車で深夜に帰ったところ案の定、道の街路灯と対物事故を起こしました。

たまたま、その現場に居合わせた方が警察や消防署に連絡してくれました。が、後続から猛スピードで走ってきたバイクがその友達の車を避けようとして、なんとその場に居合わせた方の車へ飛んでいきました。(ぶつかったかどうかは不明)

こういう場合は「人身事故」になるのでしょうか?
また、今現在の公務員に対する罰則はいかがなものなのでしょうか?
アルコール値はリットル0.25出てしまったそうです。
ということで「酒気帯び」は決定でしょうか?
切符はまだ切られていないとのことなので、これから先警察に呼ばれたりするんでしょうか?
私も何も分からないのですが、今電話でその彼が悩んでいることを聞いているだけで心が痛いです。
公務員=教員ということであれば「懲戒免職」についてはどうなるのでしょうか?
また、この先どうなっていくのか少しでもアドバイス頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

飲酒の機会があることを知っていながら車で出かけた。


飲酒後、車を運転した。
その結果、事故を起こした。

さて、どこに同情できるような事情があるのでしょうか?
そもそも車で出掛けた時点で間違っているのに、
>その彼が悩んでいる
正直「はぁ、何を今更?」としか言いようがありませんね。

>この先どうなっていくのか
まず、「休職扱い」で出勤停止か と。休職にならなくても、「担任を外される」「教壇に立てない」「雑務しかさせて貰えない」など閑職に追われることでしょう。
で、刑事処分が決まった時点で人事上の処分が決まります。「酒気帯び」が決定的ですから懲戒処分は避けようがありませんね。
特に公務員の飲酒運転に対する懲戒は厳重処分で対応するようになっていますから免職の可能性が高いか と。

慌てて辞職を申し出ても、反省の意思表示にはなるでしょうが、刑事処分が出るまで「預かり」になり、直ちに辞職が認められることはないでしょうね。
人事上の処分が免職以外であれば、処分の発令を受けた後に辞職願いが正式に受理され「依願退職」になるでしょう。
処分が懲戒免職となれば、辞職願は不受理となります。”間違って”懲戒免の処分が出る前に辞職願が受理されても、遡って辞職は無効になり、懲戒免職になりますね(当然のことながら、退職金もありません)。

公務員・教職者であることに無自覚・無責任の当然の結末です。
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この回答へのお礼

当事者の友達と再度話し合いました。
皆様から頂いた言葉を引用させてもらいました。
当たり前ですが、私ともども反省しております。

お礼日時:2008/06/14 16:28

みなさまに同感です。



ご質問、お礼に危機感が読み取れなかったので・・

この件について、学校組織の上司には報告済みですよね?

ご承知と思いますが、酒気帯び運転については、行政処分と刑事罰があります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92% …

原因となる歓送迎会が教員同士であれば、「運転者以外の者の責任」を追求される場合も想定されます。
(当事者一人の問題だけではなくなる)

学校、教育委員会の組織としての危機管理(マスコミ等を通じて公表された場合のリスクなど)として、対応すべきです。

当然、上司の判断として刑事罰を待つ教員はラインを外れ、月曜日より教壇に立たせないでしょう。

追伸
お急ぎは承知していますが、みなさまが回答しているのに、興味があるものだけ、「お礼のコメント」(追加質問)を出すのは、教師としていかがなものでしょうか?(一般人でも、お礼の上で追加質問してますよ。)
失礼いたしました。
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この回答へのお礼

すいません。ご指摘いただいたとおりです。ご返信さしあげていなかった皆様申し訳ございませんでした。

お礼日時:2008/06/14 16:26

>警察署への出頭は後日手紙か何かが送られてくるのでしょうか?


不拘束ですから、電話で日程調整のうえ、出頭日が決まるでしょう。
人身が絡んでいない不拘束であれば、若干、間が空くかもしれませんが、何ヶ月も待たされることはないでしょう(その間に本人が身の振り方をどのように決めるかによって、刑事処分における情状面での判断材料になります)。
そんなことはないと思いますが、都合を聞いてくれるからと行って、のらりくらりと延ばしていると逮捕状を持ったお迎えが来ることになります。

相変わらず、甘い考えから脱却できていないようですね。
>また、出頭日が平日ということであれば学校側(特に私は隣のクラスなので)はあまりの先生で補うことになるのが必須ですね。
裁判で判決を受けるまでには「推定無罪」が原則です。
だからといって、取り調べを受けるまで教壇に立たせることは如何なモノでしょうか?
「飲酒運転で検挙された教員が教壇に立っていた」ことが「児童・生徒に与える影響」というものをPTAや一般市民などがどう捉えるかを考えませんか?
学校として「飲酒運転という社会悪に対して、毅然とした態度で臨む」ということが問われています。
時折、「外の世界と接触することの少ない教師には世間知らずが多い」と聞くことがあるんですが、まさにそのとおりですね。
危機管理(組織防衛)というものを考えてみましょう。
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この回答へのお礼

はい。皆様に教えて頂いたことを再度良く考えて、組織防衛を高めて生きたいと思います。貴重な意見ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/14 16:23

他の回答者さん達により、意見は出尽くしたように思えます


(ちなみに、私も同じ意見です) ・・・が、
懲戒免職にならない可能性も、少なくはない、かも知れません。

教員の世界は、ご存知の方もいるかとは思いますが非常に閉鎖的です。
そして、組合の力がものすごく強い社会です。
他の公務員の場合、かなりの確立で免職がありえますが、教員であれば
「身内をかばう体質」によって守られる可能性があります。

ちなみに私も「彼」は免職されるべきだと思いますけどね。
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この回答へのお礼

やはり、普通に考えれば免職されるべきですね。
同じ学校の同僚なので少し情に脆くなっていました。

そして、質問なのですが
警察署への出頭は後日手紙か何かが送られてくるのでしょうか?
また、出頭日が平日ということであれば学校側(特に私は隣のクラスなので)はあまりの先生で補うことになるのが必須ですね。

また、これからの補強体制も考えなくてはならないので、どのくらいの時期で警察署への出頭・検察庁への呼び出しがあるのか今から知っておきたいです。

わかる範囲で教えてください。

お礼日時:2008/06/14 12:18

今の社会情勢で飲酒運転をする友人


をどう思いますか。普通はあきれる
はずです。お友達は悩んでいるそう
ですが、後悔はするとしても悩んで
いる理由が分かりません。自ら職を
辞するかどうか悩んでいるのでしょ
うか。いずれにしても人に教える立
場の人だから余計に批判されること
は明白です。適わずまでもまだ潔い
と思われる選択を勧めることです。

0、25は酒気帯びです。酒気を帯
びている状態で調書など取りません。
後日、警察署へ出頭して取り調べを
受けます。そして、また数日して検
察庁から呼び出されて処分を受けます。

酷な言い方ですが、あなたの友達のよ
うな教師がいるから頑張っている先生
たちが迷惑するのです。
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この回答へのお礼

潔い選択。
彼にも助言させてもらいました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/14 16:29

酒気帯び運転は懲戒免職が妥当でしょう。



飲み過ぎれば翌日の出勤でも酒気帯び運転になります。
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この回答へのお礼

一日たっても飲みすぎれば飲酒運転。当たり前ですね。

お礼日時:2008/06/14 16:30

バイクの件は友達には関係のない話(バイクの単独事故)ですから除外してください。



さて、当人の処罰ですが・・・・懲戒免職もやむなしでしょう。
昨今の痛ましい事件の連続で飲酒運転に厳しい処罰が科されることは誰でも知っていたはずです。
それにもかかわらす子供を導く立場である教師が率先して違法行為を行なったわけです。
職を失ったのは「本人の自覚のなさ」が理由ですので致し方ないことです。
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この回答へのお礼

初めて「教えてgoo」を使いましたが、皆様からの全うなご意見に私自身教師として甘えているところが多くあることに気づきました。これからは彼だけでなく学校も汚名を抱えて行きますが、少しでも改善していけるよう努力していきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/14 16:34

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