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バイトを辞めるタイミングについての質問です。

現在21歳大学生です。
この度、1年半ほど勤めたバイトを辞めることにしました。
店長に約1か月半先の日をもってバイトを辞めたいと話したところ、そっち(私)の都合に合わせた日でバイトを辞めるのは無理だ、と言われました。

雇用者側の都合(人手が足りなくなるから困るとか、新しい人を雇わなければならないから嫌だ)ではなく、法律上や規則上、バイトを辞める日について何か制限があるのでしょうか?
例えば、辞める日の何か月前に申し出なければいけないとか、辞める日の最終的な決定は雇用者側ができるとか。

もし法律上制限があるならそれに沿った上で店長と話し合って決めたいと考えていますが、もしそうでないならこちらの希望の日に辞めたいと考えています。
もちろん、店長との人間関係が悪くなるという可能性があると思いますが、これについては悪くなってもかまいません。

詳しい方おられましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

そんな法律はありません。


バイト先で、契約時にそういう話はなかったですか?辞める時は何ヶ月前に言うこと‥みたいな。

もしくは契約書を見せてもらうことも当然の権利としてあります。
説明がない・契約書を見せられない
方が、問題あります。

通常のアルバイトなら、1・2ヶ月前に辞める旨を伝えることが約束になっているところが多いようです。
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会社の規則に、何か書いてありませんか?バイトなら知らないかもしれませんが。


基本的には、勝手に辞めて構いません。それがバイトというものです。前もって伝えたのであれば、十分でしょう。

給料が貰えないかもしれませんが、明日から来ませんで大丈夫です。
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バイトとは言え、就業規則のようなものがあるかとは思いますが、


それには辞める際の事項は書かれていませんか?

社会人であっても、原則としては辞める一ヶ月前に言えば何ら問題はありません。

場合によっては雇用主(会社)側の都合に合わせて退社のタイミングをずらすこともありますが、
基本は労働者(辞める個人)の都合に合わせるものです。

バイトとは言っても、例えば「複数人のバイトの子を管理している」とか、
管理職に近いものに就いている場合は、一ヶ月前の告知では遅い可能性もあります。

っとはいっても一ヶ月半前に言えば十分なはずですが。


とりあえず
>そっち(私)の都合に合わせた日でバイトを辞めるのは無理だ
そんなことはありません。

「何がどう無理なの?」
「法律に抵触しますか?するとしたら労働法の何条の何項ですか?」
とでも聞いてやって下さい。


まぁ恐らく質問者様と同等のシフトを組める人間を充当するのに時間がかかると踏んでの詭弁だと思いますが。
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アルバイトだからって、自由に辞められるわけではないでしょう。


正社員などと同じように考えるべきですね。

しかし、雇用契約が労働者と雇用者の同意で成り立つことから、一方が解約したいと意思表示すれば、退職は可能です。しかし、法律では、退職者からの申出の場合には14日間の制約があるはずです。ですので、あなたのように前もって退職の意思表示をしているのであれば、会社側は了承しなければなりませんし、了承しなかったとしても退職することが出来るでしょう。
ただ、両者の合意により退職時期を延ばすことも出来ますし、繰り上げることも可能です。強制は出来ませんがね。

法律より厳しい規則があったとしても、法律が優先されるため退職できるはずですね。

円満退職が一番良いですが、今後にデメリットなどが無ければ、当初の申出のとおり退職させてくれるように、再度申し出ましょう。
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しこりを残してもかまわないということであれば...



退職の意思を伝えてから、それが承諾されるかどうかにかかわらず、暦日で14日が経過すれば退職することが可能です。
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「そっち(私)の都合に合わせた日でバイトを辞めるのは無理だ」といのま会社の都合ですね。


それを主張するのは自由ですが、労働者側にも職業選択の自由があります。法的には他の方もいっているように2週間前までに申し出れば十分です。
それ以上は規則で決めていてもあくまで会社の希望です。

現実にあなたが2週間後に辞めるといってその日以後出社しなかったとしてどうなるのでしょうか。

損害賠償でも訴えるのですか。あなたの自宅まで来て強制的に連れて行くのですか。
そんなことはできないですよね。
ということは、行かなければそれでおしまいということです。

2週間まで出なくても数日の労働のことで法的争いをする意味がありません。

ということで、話しはていねいにしたとしても辞める日はあくまであなたの都合の良い日で構わないということです。
どうしても店長が納得しない限り最後の数日間人間関係が悪くなっても仕方ないですね。相手が理屈を判らないのならばどうしようもないですね。

どうせ辞めるのならば多少の障害は仕方ないと割り切りましょう。
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日本国憲法で職業選択の自由は保証されていますので、「今日で辞めます。

明日から来ません。」はアリです。

一方で、店側には、労働者が突然労働契約を破棄したような場合、その結果生じた損害について、損害賠償請求する権利があります。
普通は、簡単に認められないですが。

そういう事から労働者を守るため、民法第627条で退職の申し入れから2週間経過する事で、労働契約は終了するって事になっています。
そういう事から、退職の2週間前に申し出ってのが普通です。


契約更新なんかの期間を定めた労働契約の場合は、ちょっと別ですが。

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トラブルの原因の一端として、いきなり退職を切り出しているとかが問題では。
賃金にしろ人間関係にしろ、不満があるのなら、繰り返し、継続して改善を相談、請求(記録はガッツリ残します)し、自身の責でなく、会社の都合で問題が改善しないので、止むを得ず退職とか。
そういう経緯なら、会社都合相当の退職として処理できる場合もあり、転職や失業給付の受給に有利な場合もあります。

後任者がいないのが問題なら、質問者さんの友人・知人からアルバイトできる人を紹介とかすれば、すんなり辞められるかも知れないし。

あと、1年半継続勤務しているのなら、有給休暇を取得する権利が発生しています。
有給の取得も、交渉の材料にするとか。
「有給くれ」「ダメだ」「なら辞める」とかは、話としてはシンプルですし。
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