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正社員で働いていましたが、今月退社することになりました。
社会保険証は31日まで支払っているはずですが、会社に27日に返還するよう言われました。
31日までは手元に持っておき、後日配達記録で返したいというと、会社は頭ごなしに怒鳴りつけ、絶対に返せと言われました。
31日まで持っていてはいけないのでしょうか?また、コピーを手元に残しておくなどでは効果はないのでしょうか。
次の就職先は決まっているのですが、社会保険は来月からの加入になるので、できれば期限ギリギリまで持っていたいです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご回答お願い致します。

A 回答 (5件)

 27日に返還(27日に退職)で「31日まで支払っているはずですが」は誤った解釈です。

社会保険の健康保険料は、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月分までが会社で徴収されます。退職日が27日であれば会社から徴収されるのは翌28日が属する月の前月、つまり2月分までとなりますので、3月分は国民健康保険へ加入しての支払いとなります。

 健康保険料が給与から控除されているといっても、会社も折半で半額負担していますので、会社としては月末の退職を避けて保険料の支払いを1ヶ月分少なくしたいということではないでしょうか。

 なお、健康保険の保険料は月末時点での所属に基づいて徴収されますので、月末以外に退職し次の会社への入社が翌月以降なら、本来国民健康保険に加入することになります。しかし既に来月中の就職が決まっていて、その間病院へ行く予定がないのなら、あえて国民健康保険に加入しなくても・・・。つまり1ヶ月分の保険料を踏み倒せます。(もし病気になってしまって病院に受診することになったら、日付を遡って国民健康保険に加入することも可能です。)

 上記のように月末以外を退職日とした方が、保険料負担という意味では質問者様にとっても会社にとっても都合がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
3月中に回答内容は閲覧させていただいていたのですが、なかなかお礼ができず申し訳ありませんでした。
purity_mvさんのご意見を見て、国民健康保険には加入せず、一ヶ月分を踏み倒すことにしました。
適切なアドバイスをいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/06 09:26

退職日自体は保険証は有効なので、退職日に返却は間違い。


退職日後(翌日以降)返却になります。
保険証があっても退職の日の翌日からは使用できません。
使用すると後日保険診療分の返還請求が来ます。

退職後の継続治療はできません。

末日退職でなければ3月分保険料は納付しません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
なるほど、退職日までは手元に残しておいていいということですね。
今後の参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/06 09:27

健康保険被保険者証ですね。

有効は、退職の日までです。以後使うと刑法にふれかねません。尚、治療中であればそのまま続けられる事も出来ますので、担当者のかたに相談してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
治療中なら続行できて、新しい怪我や病気の場合はもうどうしようもないということですね。
ここで恨み言を言ってもしょうがないのですが、やはり社会保険庁はアテにならないということですね。
お答えいただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/26 21:18

コピーで十分です。

番号が判れば良いだけです。
会社が、27日に退職したことにしようとしていなければ良いのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。コピーは必ず手元に残しておくようにします。
会社は27日に退職したということにしたいようですが、その場合は28日に使ったとして、無効になってしまうのでしょうか。

お礼日時:2008/03/26 21:06

退職日に返納します。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いちおう、通常は退職日に返納するとはきいているのですが、やはりなんともならないのでしょうか。
コピーが手元にあっても使えないのでしょうか。
万が一事故にあっても困るし、国民健康保険に切り替えるほどの期間もないので、もし方法があればと探しています。
できれば詳しくお願い致します。

お礼日時:2008/03/26 20:48

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