【お題】王手、そして

NHKの受信料

ここのサイトでもいく度となく「払うべき」と言ってきました。
その方針に従い、今日徴収にきた人に満額1,345円を支払いました。

しかし、我が家は有線放送。おまけに今まで徴収に来なかっただけに気になって調べて見たら、J:COMを含める有線放送はNHKが契約及び支払い気味発生の根拠とする放送法の適用外である可能性が浮上!「しまった!」と思ってます。

有線放送は放送法ではなく有線テレビジョン放送法に該当するので放送法の規定は適用されない。そして、放送法の例外に該当する設備でしょうか?

実際にNHKと有線放送加入者の言い分が食い違っているようですが、どっちが正しいのでしょう?実際の裁判結果の判例法などがあればご紹介願いたいです。

しかし、本日料金を支払った時点で契約成立なのでしょうか?また、その場合解約手続きをしても拒否される可能性があります。そうなれば、支払い拒否をしても問題はないでしょうか?また、手続きを踏まず来月から拒否しても問題ないでしょうか?

有線テレビジョン放送法の事は今日始めて知ったので、テンパってます。ご教授願います。

A 回答 (4件)

うちもJCOMですが、NHK受信料は個別で契約して下さいと言われました。


なんで、受信料を払った以上、正式に契約となっているはずです。
今更支払い拒否しても遅いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

もはや手遅れですか。なんだか、超えてはならない線を超えてしまった気分です。
NHKからもらったパンフレットには、放送法第32条とNHK放送受信規約第5条のことが書かれていました。

第32条にはNHKとの契約義務、第5条には契約者に対する受信料支払義務の発生が書かれています。つまり、自動契約・自動徴収なんですね。消費者無視といいますか、自由がないですね。

お礼日時:2011/07/21 14:33

勝手にインターネットで放送を流して、「PCあるだろう?支払い義務はあるぞ!払え!」なんていう「悪質商法」「強引押し売り」をNHKはやろうってことでしょうね。

こんな法律の成立を許してはいけないでしょう。

>>しかし、本日料金を支払った時点で契約成立なのでしょうか?

まお、そういうことですね。支払った時点で「負け」ですね。TVや地デジが映る携帯を所持しようが、そのことだけならNHKへの「支払い義務」は発生しません。

>>手続きを踏まず来月から拒否しても問題ないでしょうか?

解約をしないと、契約がある(支払い義務がある)ってことで問題になるとおもいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

負けちゃいましたね。いきなり来たから、なんの対応もできませんでした。ただただ、払うばかりで…

解約手続きが通じつかどうか…最悪、父が対応してくれるでしょう。昔、怒鳴り散らしてNHKを撃退してますからね。

お礼日時:2011/07/21 14:30

確かに、CATVにおけるNHK受信料に関しては現在はグレーですね。


だから、だんまりを決め込めば支払いを強制されることもなかった。
これまでは、テレビ放送の電波を「受信する設備」の有無が受信料支払い対象のボーダーラインでした。

ですが、このたび放送法が改正され、今年の8月末にはCATVによるテレビ番組視聴に関してもNHK受信支払い対象になります。

新放送法では「電波」の部分が無くなってしまったので、電波でも、CATVでもインターネットでも、携帯電話回線などの専用回線でも、テレビ番組が視聴できれば受信料支払いの対象になります。
http://www.insightnow.jp/article/6412
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ついに、白黒はっきりしたのですね!曖昧さが解決されたということは喜ぶべきことです。これで決心がつきました。しかし、インターネットと携帯回線にまで触手を広げるとは…相変わらず消費者の意に反するやり方ですね。韓国とかみたいに公共料金に上乗せで徴収してくれれば良いのに…

お礼日時:2011/07/20 13:42

ケーブルTVでもNHK受信料金は必要です。


逆にケーブルTV料金にNHK受信料金が年払い一括金額の月割で加算されている場合が有ります。
団体扱いの方が月払いでも支払い料金に割引が発生するケースもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですか…安心したのと同時にちょっと残念な感じで複雑です。でも、義務があるならきっちりと払うよう親に言います。たとえ、見ていなくても…

有線テレビジョン放送法論については大学教授なども主張している様ですが、実際はどうなのでしょう?裁判結果があればぜひご紹介いただきたいと思います。

お礼日時:2011/07/20 13:00

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