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NHK受信料について皆さまどのようにお考えかお教えください。
現状、TVを見るのにNHKとの契約が必ず必要のように思われます。
民放は無料放送となっています。しかしながらこれでは民放を見るのにNHK受信料
が必須で民放の視聴料を取られていることにならないでしょうか。
まったくNHKを見ない人間は民放の視聴料を取られていることになり
納得できないです。
ホテルも1部屋ごとに徴収しているようですが、実質ホテル料金に含まれている
のではないでしょうか。※どこから収支してるか不明?
宿泊時にTVを見ない人が多くなってきているなら、ホテルもTVなしを選べるように
することを考えたほうがいいでしょう。
私は、NHK受信料がいやで、民放も見るのをやめました。
インターネット時代、受信料の取られる民放を見る人も減っていくのではないでしょう
か。

質問者からの補足コメント

  • 民放の無料で見れるというのが違法行為なのかな?※実際はNHK受信料が必要

      補足日時:2017/04/04 15:39

A 回答 (17件中1~10件)

民放が負担するかスクランブルを実施するべきです。




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契約自由の原則に違反していますから、放送法は憲法違反で無効と考えています。


あなたの方から提案してはどうですか?
「スクランブルをかけてくれたら契約します」
「半額になりませんか?」
「受信料支払い者に会長選任権を付与したら契約します」など。。
合意出来なければ契約しない。
契約というものはそういうものです。
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今までに宿泊したホテルの中には、TVなしルームという事で宿泊料が若干割引という所を利用した事もあり、今後この様なホテルは増えるかもしれませんね。



また自宅でもTVを見ない事もあり、TVを設置しない→NHK徴収員が訪問してもTVを設置していない旨を伝えています。

NHK徴収員に「自宅内を確認しますか?」と尋問すると『結構です』と言って立ち去る事が大半ですが、中には『ワンセグなどもNHK受信料徴収対象になります』と吐き捨てて去って行った徴収員もいました。
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法律的には、どうか解らないけど、契約に、勝手に来る人間の態度が悪すぎる。

そもそも勝手に、やってくる時点で、おかしい。
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NHKは一応公共放送(国営ではない)で、放送法と言われる法律があり


第三章 日本放送協会 第六節 受信料等 で大枠が決まっています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

ポイントはこの一文です。
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」

これをNHKのホームページではこう説明しています。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html

放送受信契約とは
NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくものです。
この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。


テレビを持っていたら、放送法にある「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」にあたり
法的に受信料は払う義務があり、違法ではありません。

ただしグレーゾーンが多いです。例えばチューナー内蔵のパソコンでB-CASカードを破棄している、
もしくはワンセグアンテナを破棄した携帯電話ユーザは「NHKの放送の受信を目的と」なりえないです。
NHKが拡大解釈していると思う人がいてもおかしくないです。その手の人が合法か違法かは裁判所が判断するものです。
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NHK受信料が違法かと言われれば、法律で規定されているので違法とは言えません。


が、現状に合った理に適った法律及び運用かと言われれば、かつての米穀配給通帳ごとき時代後れの法律かと思います。
NHKには税金が投入されています。これをもって被災時や非常時の緊急放送、選挙時の政見放送などに当てれば宜しいかと思います。
それ以外の番組は他の有料放送と同じように、スクランブルを掛け、有料契約をした顧客のみに見れるようにすれば宜しい。
例えば、NHK地上波・BS受信料を払わなくても良くなれば、うちの年金暮らしの父親は、CSの特定のチャンネルだけ契約して、大好きな時代劇と西部劇を毎日みることができるでしょう。

今の現状では、テレビ税というものがテレビを見るために掛かっているようなものです。しかもその税を受け取るのがNHK。ただの既得権益団体です。
NHKには、投入してある税金分だけ受け持ってもらって、娯楽部分は民間の有料放送と選択する権利を国民に与えるべきです。
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大したお金でもないのに


何をガタガタ言ってるの?

NHKの放送が皆嘘?
可哀想なお方やね、
なんか嫌な事有ったん?


そうして自分自身しか認めない
若しくは信じない
あ~可哀想!
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私 絶対払わない



法律では 受信機があれば 支払いの義務があるらしい

勝手に 不良品を送っておいて 
謝罪 反省 なし

何度も何度も講義しました
最後は 放送法を持ち出す

NHKスペシャル番組のひどい嘘は今でも続いています
あれを見て 感動させられている 猿回しの猿が視聴者です
 NHKは 絶対認めない 謝罪しない 放送法があるんだってさ
今の (もみい)会長のひど過ぎる発言
それでも許す 日本人

代々の会長の いばり腐った非常識な発言
絶対 許さない
金を払うなど ありえない

悪を助ける悪になりたくないです 

NHKはつぶさなければなりません
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NHKのことは放送法で規定されており、とくに第三章で細かく書かれています。

その最初に(NHKの)目的として次のように定められています。

第十五条
協会(NHKのことです)は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

NHKは、民法で放送したくないお堅い内容(政見放送、科学技術の紹介、教育番組など)でも放送していますし、電波の届きにくい過疎の田舎でも確実に受信できるようにしているし、国際放送で日本の事情を海外にも伝えているし、放送技術の開発普及にも努めています。なので、放送内容に偏りのないようにCMを入れなければ運営費は受信料で稼がないとやっていけません。
地デジもハイビジョンも4Kも8KもNHKの技術がベースになっていますからね。

> NHKを見ない人間は民放の視聴料を取られていることになり納得できないです。
NHKをまったく観なくても、以上のようにその恩恵を受けているんですよ。
東日本大震災で荒廃した東北の復興のために、納税者は復興特別所得税(2.1%です)も合わせて納めています(知らなくても取られています)。東北とは縁がない人でもこれが徴取されているように、似たような事情でNHKの受信料もみんなから取るんです。

> インターネット時代、受信料の取られる民放を見る人も減っていくのではないでしょうか。
さて、どうでしょう。インターネットでもスマホでもTVが観られるものはすべて、NHK受信料に相当するものを利用料に最初から上乗せできるように総務省は検討しているようですよ。
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NHKの契約方法は、以前から変わらず時代遅れの感があります。


今やTVにBーCASカードが当たり前ですが、スカパーの様に登録した人のみが見れる環境にはなっています。
だったら、NHKを契約した人のみ見れるようにすれば良いですが、そうなるとNHKの受信料が減るので、やりたくないでしょう。
NHKには、あまねく人に情報を伝える義務があるということで、スクランブルによる放送はできないと言っています(言い訳?)

質問者さんにある「インターネット時代、受信料の取られる民放を見る人も減っていくのではないでしょう」とありますが、テレビの閲覧が少なければ、インターネットを利用することが検討されるでしょう。
NHKの放送をインターネット上にストリーミングで流し、ネット接続出来る人は、NHKの受信料を払えとなるでしょうか。
事実そういった検討が進んでいるとか聞きます。

NHKは、あまねく人に情報を伝える義務があるということで、あらゆる媒体を駆使して情報を伝えると宣言し、なんとかして受信料を取る方法を模索するでしょう。
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