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現在住んでいる地域は近くにある大型ショッピングモールがある為に、居住開始時に「電波障害により地上波放送(当時はアナログ)は受信出来ない」とケーブルテレビ局から連絡がありました。
その連絡より先に友人とアンテナの設置を行いましたが、当然ですが映らずデンキ屋に調整を依頼しようか?と考えていた時でした。

周りの家の殆どがケーブルテレビ局に加入していますが、私の家ではケーブルテレビ局とは契約せずに、スカパーに加入しました。
現在、地上波用のアンテナは撤去が面倒なので設置したまま、BS用のアンテナは設置していません。

10年近く前に、NHK受信料の集金員が訪問してきた際に上記の説明をしたら、「じゃぁ結構です」と言い集金員は帰りましたが、先日10年ぶり位に集金員が来ました、再度同じ説明をした所、「テレビがあるなら支払い義務があるし、アンテナもあるので…」と言われました。

このような場合、見れないNHKに対して本当に支払義務があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 こんぱんは。



 NO.2です。


>との事ですが、現在はスカパーのみの視聴です、
それでも受信料を払わなければならないって事でしょうか?

 
 受信料を支払わなければなりません。それは、テレビを見ているということは、NHKを見ていようと見ていないとに関らず、チャンネルを合わせればNHKを見ることができるのが現在販売されているテレビすべての機能なので、テレビを入手して見ていればNHKはまったく見ていなくても、受信料を支払わなければならないという法律の趣旨です。

 受信料不払いが続くと、NHKは法的処置を起こしてきて、訴訟になることもありますが、これでほとんどの人が敗訴して受信料を支払っています。

 参考までに放送法32条の条文を張っておきます。

放送法32条(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2.協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3.協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
放送法37条(収支予算、事業計画及び資金計画)
4 第32条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。


 
 この法律の解釈によっては、NHKが受信できないテレビを販売すれば良いのではないかとも考えまる人もいますが、NHKを受信できないテレビを製造して販売することは認められていないので、現実的にはテレビを入手すれば、NHKと契約して受信料を支払うこととなります。
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 こんにちは。



 前の方の解釈は誤っているところがあります。

 テレビやテレビチューナ付きパソコンを持っていて、テレビが見られる状態であり、実際にテレビを見ているのであれば、NHKの受信料を払わなければなりません。

 但し、受信傷害があって、はっきりと画面が見えない場合、NHKに連絡するとVHF帯、あるいはUHF帯テレビ映像の電界強度の測定車をに横付けして、アンテナを10mくらいに上げて画質評価を行います。それで、明らかに受信傷害があり、はっきりと見ることが出来ないと認められれは、受信料の減免処置などがあります。

 テレビには、VHF帯で70~80dBμVくらいの入力レベルがあれば大体正常に映ります。あとは、ゴーストなどの問題もありますが、はっきりと映らない場合は、VHF帯以上の周波数が高くなるほど電波は直線性が鋭くなるので、周波数が低いNHKが映りが良くても、周波数が高い放送局の映りが悪いこともあります。

 映りが悪い時にはテレビの入力レベルが60dBμV以下の場合が多いようです。その場合は、20dBμV位の利得があるブースターを挿入すると改善します。

 NHKに相談して、一度調査に来てもらうと映りが良いかどうががはっきりします。電界強度測定は無料できてもらえます。私も以前頼んだことがあり、映りが悪かったのですが、その後ビル共聴システムで地域一帯が有線化したので改善しました。
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この回答へのお礼

テレビやテレビチューナ付きパソコンを持っていて、テレビが見られる状態であり、実際にテレビを見ているのであれば、NHKの受信料を払わなければなりません。
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との事ですが、現在はスカパーのみの視聴です、
それでも受信料を払わなければならないって事でしょうか?

周りの家の人達は、ほぼ100%ケーブルテレビ契約しているようです。
大型ショッピングモールが出来る前から住んでいる人達は、
補助金を大型ショッピングモールの方から貰ってケーブルテレビ局と契約したそうです。

お礼日時:2011/05/14 19:50

支払義務はないと思います。



NHKの受信料支払いは放送法という法律で規定されています。

第32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

小難しいのですが、この32条を極論的に言うと、「NHKの放送が見れる状態にある場合、NHKと契約をしないといけないよ。でも、NHKの受信を目的としないアンテナを設置した人は例外ですよ」という感じになります。(若干正確性に欠けるかも・・・すんません)

つまり、「テレビがあるなら支払い義務がある」というのは、その人が勝手に言っている事であり、法的根拠も何もない戯言です。NHKを見れる状態ならまだしも、質問者様はNHKの放送自体を見れないのですから、支払義務はないです。

もしご不安でしたら、NHKに直接聞いてみたらいいかもしれません。集金員なんて業務委託を受けた第三者であって、NHKの人間じゃないわけですし。。。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。

集金員は委託なんですね、「テレビがあるなら支払い義務がある」
なんて言うのでビックリしました、見ないから払わないのではなく、
見れないから払う必要がないと考えていたので…

お礼日時:2011/05/14 19:28

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