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中小企業の経理です。

7月半ば、得意先より債務整理開始通知を受取りました。
今後の方針は未定との事です。
20日締翌月末払の会社で、6月売上計上分が8月末に現金振込予定でした。

貸倒引当金は、6月末に法定繰入率1%で求めてあります。

会計処理は以下のようになりますでしょうか。
8/31 貸倒引当金 / 売掛金

それとも方針確定の連絡があった時に仕訳を起こすのでしょうか。

A 回答 (1件)

その通知はこれから債務整理を開始するというだけの通知ですから、別にそれで貸し倒れが確定したわけではないので、何も仕訳は生じません。

方針確定も関係ありません。債権の切り捨てが確定して初めて貸し倒れになります。
年度末には、その債権について貸倒引当金をどう設定(評価)するかどうかが問題になりますが、個別に評価するかどうかはあくまで経営上の判断なので、第三者が口出しすることではありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
年度末まで処理はないのですね。

貸倒引当金の設定(評価)は色々な方法があるということでしょうか。
知りませんでした!勉強になります。

お礼日時:2011/08/12 13:46

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