プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは、よろしくお願いします。

わたしは、地域のフリーペーパーを発行しています。
今回、とんでもない困った目にあっています。

内容は、
数年前にフリーペーパーを発行した際に、イラストレーターさんに
イラストをお願いしました。
その時は、ギャラは印税のみでお願いしますと頼み、
承諾をもらいました。

今回も、同じイラストレーターさんに頼んだのですが、
前回と同様に印税だけで頼めると思っていました。

でも、今回は、イラストの制作費を請求されて困っています。
事前に確認を取らなかった私もいけないのですが、
わたしに払う義務はあるのでしょうか?

ちなみに、イラストは1点4000円という高額請求で、
40点ほどあるので、参っています。

参考までに、前回の印税というのは、毎年1万円ぐらいの支払いでした。

契約書を交わしていなかった私がいけないとも思うのですが。。。

A 回答 (6件)

口約束も契約書も無ければ相手方の求めは法的に無効でしょう。


ただ、今後も仲良く行きたいのであれば話し合いで、
印税+一点1000円辺りで解決を狙ってみてはどうでしょう?

いきなり1000円と言うのではなく、最初は印税のみか、印税+一点500円で交渉し
1000円まで上げていくんです。

それと、次回からは契約書を交わすことを必ず約束しましょう。
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他の回答者さんも仰っていますが、信憑性を上げるために同様の書き込みをさせて頂きます。



どのようなイラストを依頼されたかにもよりますが、1点4000円という金額は断じて高額請求ではありません。もっと高くても良いくらいです。
素人のボランティアさんに依頼したならともかく、「イラストレーターさんに」と仰るということは、お相手も職業としての絵描きさんだと推測致しますが、そのような方に複数のイラストを依頼して年額1万円というのは明らかに安すぎます。(しかし当時は口約束があったとのことなので、お相手にも非はあるのですが)

どういうわけかイラストを描くという作業について軽視しておられる方が多く、異常なまでに安い金額で絵を描いてもらえる事が当然のように考えられてしまうケースが多々あります。
もちろん絵の価値判断は難しく「そんなものに何千円も出せないよ」と思うような絵を提供する自称イラストレーターも存在します。
ですから相手の言い値でのみ金額を決定するべきとは全く思いませんが、多数のイラストレーターからその人を選んで依頼した以上、仮に相手が報酬受け取りを拒否したとしてもいくらかの金額…せめて作業時間だけでも鑑みて、最低時給500円くらいの換算でも謝礼という名目で支払おうという意思を持って頂いても罰は当たらないと思います。

フリーペーパーということで、みんながボランティアで参加しているのに…という言い分ももしかしたらあるかもしれません。
しかし恐らく印刷屋さんには正当な金額を支払っておられますよね。
なのになぜイラストレーターに依頼した時にはタダ同然でいいと考えることができるのでしょうか。


色々書いてしまいましたが、一番言いたいのは冒頭の「1点4000円は別に高くない」ということです。
その他にどういったやりとりがあったか解らないので一概にどちらが悪いとも言えませんが、裁判や弁護士を立てるほどの問題でもないと思うので、あとは双方の話し合いの上で解決されるのが宜しいのではないかと思います。
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プロのイラストレーターさんにイラストをお願いする以上、


対価の支払が必要なことは常識としておわかりいただけるかと思います。
法律的に言えば請負契約ということになりますが、
請負契約成立時に報酬についての合意がない場合には、
請負人(イラストレーター)は、注文者(質問者様)に対して、
相当の報酬を支払うよう請求することができます。
(なお、いうまでもなく、契約書がなくても請負契約は成立します。)
この「相当の報酬」がいくらくらいになるかは、
作業量や作業期間、そのイラストレーターさんの技量や作品の出来など、
様々な事情を考慮して決せられますが、
40点ものイラスト作成にかかる手間と時間を考えれば、
1点4000円というのが特に高額とは思えません。
質問者の方のおっしゃるような年1万などという雀の涙以下の報酬では、
イラストレーターさんは飯の食い上げになってしまうでしょう。

前回の報酬についての合意は、あくまで前回限りの話であり、
今回も同額の報酬にするという合意がない限りは、
上述の「相当な報酬」の支払が必要になります。
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依頼の時点で、料金改定等の交渉がない場合は、お互いがその異議申し立てをしていないという場合には継続契約ということになります。



しかし、今回は相談者さんにも確認していないという過失がありますから、多少は色付けする方がいいでしょう。

民法上では、口頭でも契約は成立します。
今回、依頼をして納品されていますから、ある程度は支払を覚悟して交渉してください。
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>契約書を交わしていなかった私がいけないとも思うのですが。

。。
という事は相手も契約書を持っていませんよね。

では何を根拠に請求ですか?
一般論として何かを頼めばお金はかかりますよね、
問題はその金額が妥当かどうかですね。

前回は無料だったのですから今回も前回と同じという暗黙の契約が考えられます

ちょっと相手も不利だと思いますそのへんを根拠に交渉してみてはどうでしょうか
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なんの契約書もないのに払う必要なしですね

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