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新しい法改正だそうですが、コンピュータの中にウィルスを保持しているだけで、違法になり、最近、岐阜県大垣市在住の方が検挙されたそうです。検挙された根拠と根拠となる法律を教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

不正指令電磁的記録に関する罪ですね。

改正された刑法の第168条の二と第168条の三です。

第百六十八条の二
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。


第百六十八条の三
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。


ちなみに、同改正でわいせつ物(AVとか)のアップロードも完全に違法化されました。わいせつ物頒布等

第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。


あと、この法律には自由の侵害という声もありますがあくまでも、「故意犯」への適用だそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳細まで教えていただいて助かりました。法をだしてくださったのは助かりました。

お礼日時:2011/09/07 09:10

インターネットのファイル交換ソフトの利用者に感染させる目的で、ウイルスをパソコンに保管していたとして、 警視庁サイバー犯罪対策課は21日、岐阜県大垣市八島町、無職、○○容疑者(38)を不正指令電磁的記録(ウイルス)保管容疑で 現行犯逮捕したと発表した。



根拠(と法律)はこの辺にあると思う。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3% …
http://www.moj.go.jp/content/000076666.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございました。この件を知りたかったのです。

お礼日時:2011/09/07 09:07

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