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(1)根抵当権の設定
(2)処分禁止仮処分(建物収去請求権保全)
と順番に付いた不動産物件を(1)の抵当権者が競売にかけることは可能なのでしょうか?

もちろん(1)と(2)は別人が付けてます。

A 回答 (4件)

#3追加


事例は、
借地の建物に抵当権設定
賃料不払いにより借地契約解除
建物明け渡し請求
このような事例と思います。

理論的には、抵当権実行は可能でしょうが、 
実務としては、競売を保留すると思われる。 (競売の申し立ては受ける)

参考URL:http://madoriguide.com/1fudousantanpo/05

この回答への補足

2度の回答ありがとうございます。

ただ、理論的には、抵当権実行は可能でしょうが、 
実務としては、競売を保留すると思われる。 (競売の申し立ては受ける)

とは旧法でのことなのでしょうか?
また大変申し訳ありませんが旧法と現法の違いが分からないのですが
現在のことを伺っているので現在ではどうなるのかを教えていただけないですか?

また競売の申し立ては受けるが保留にするとは
裁判所が保留にするという解釈でよろしいのですか?

補足日時:2011/08/25 01:37
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旧法では、譲渡禁止の仮処分がある場合は、競売手続きが停止されることが多いとされている。


また、競売で取得された場合でも、競落者は対抗できないとされています。
昭和35年7月14日民集14巻1755号参照 最高裁判決

新法は不明です。
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実務では、いくらでもあります。


仮処分登記も嘱託で抹消します。(民事執行法59条3項)
買受人は仮処分登記の抹消された建物を取得します。
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理論上は可能です。



2は、所有者による処分(売買・贈与)を認めないというものですから。
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