【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

朝に130万円を超えると親の扶養から外れないといけないのかと質問したものです。
国民健康保険から外れないといけないでなく、親の社会保険からはずれるの間違いでした

それでよく調べるとやはり130万円を超えた場合、親の扶養を外れないといけないみたいです。
年間も130万円以上140万円以下くらいになりそうな感じになっています。
もし親の扶養を外れて、自分で払い続ける場合、計算とかはだいたい1ヶ月いくらくらいかかるのでしょうか?(計算とか苦手なのですみません)
2回も投稿してしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします


↓朝に投稿した文章
私は今現在、家族と同居しながら京都でアルバイトの仕事をしていまして、国民年金は自分で払っていますが、国民健康保険は父の扶養家族に入っております。(私は払っておりません)

アルバイトの方ですが去年と違って時給や日数が増えまして、年間130万円の壁を少し超えそうなんです。母からは前に130万円を超えてしまった場合、父の国民健康保険から外れて自分で払わなくてはいけないと言っていました。(去年は103万円超えたので自分で税金を支払いに行きました)
ネットで調べると130万円を超えると外れないといけないという文章や、130万円は関係なく日数が関係するという文章があり、私自体混乱している状態です。

やはり130万円以上超えた場合、父の扶養から外れないといけないのでしょうか?
また、自分で国保を払わなければいけない場合、月々いくらくらい掛かるのでしょうか?(ネットでもわかりにくい計算式しかないので・・・)地域によって金額が違うのはわかりますので、およその金額をお願いします。

A 回答 (1件)

くどいようですが 国民健康保険ですね 給与所得者が会社経由で加入する健康保険ではないですよね



国民健康保険は、前回答でも説明したように扶養はありません
ですから 扶養から外れるなどもありません
国民健康保険の加入者は世帯主でその家族も被保険者です
料金は、被保険者全員の所得の合計・保有固定資産・被保険者の人数等から決まります

ですから 父以外の質問者の所得も保険料に反映されます それだけのことです

なお、国民健康保険を別加入するには、所帯分離の手続きを行って、別所帯にしなければなりません

根本的なことを勘違いしていて、聞きかじりの知識が先入観になって、回答者の説明が理解できないようです

質問者の中途半端な知識をいったん捨てて白紙の状態で 前回答他を丹念にお読みください

さらに、検索してお調べください
くどいようですが、中途半端な知識の思い込みが理解を妨げています
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