A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
社会保険というのは国保も含めた日本の健康保険制度全体を指します。
一般に社保と呼ばれるものは被用者保険といい、働く人やその家族のための健康保険になります。
対して国保は社会保険に加入する事のできない人のための健康保険と考えるとわかりやすいかと思います。
社保に加入するためには、働いている、あるいはその人の家族であり、収入が一定以下という条件があります(この扶養の条件は興味があれば調べてみるといいと思います)国保はそれから漏れてしまった人の受け皿であり、日本国内に住所がある人であれば国籍を問わず住所地の国保に加入することができます。
保険証の発行元は保険証にも書かれている保険者で、多くの場合市区町村、大企業の健康保険組合、中小企業の場合は全国健康保険協会○○支部となっていると思います。
なお、現在では75歳を迎えた人は社保、国保の区別無く後期高齢医療制度の加入者となり他の保健とは独立した扱いになります。この場合の発行元は○○県後期高齢社医療広域連合となっていると思います。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険は、住民票のある市・区・町村の役所(国保課)
個人事業主(自営・農家)定年退職者・アルバイトなどが加入者です。
共済保険は、公務員(教師・警官)などが加入者で3から始まります。
共済事業団が発行します。
会社勤務になると健保と社保に別れます
06が健保で、各会社の業種別事業健保組合が発行。
01が社保なのですが、社保自体の名前は無くなり、健康保険協会になったはずです。
健保と社保の違いは分りませんが、会社の規模だと認識しています。
小さいのが社保(有限会社)・大きいのが健保(株式会社)。
会社として法人登録していれば健保か社保なのですが、それ以外に
個人経営の会社で、登録してない場合は、社員でも国民健康保険になります。
こども医療は国保と同じ役所。一人親も同じ。
後期高齢者は住所地の後期高齢者医療広域連合。
障害者も国保と同じ。
ただ、発行と支払だけで、レセプトの調査は外部に発注しています。
例えばガリバーとか、国保連合組合です。
問い合わせは、そちらから来ます。
後は交通事故と労災ぐらいかな?
No.1
- 回答日時:
国民健康保険法を読んでみてください。
第5条には、すべての人が国保に入らないといけないと書いてあります
第6条には国保に入らないでよい条件が書いてあります。
ちなみに第6条1項の健康保険法が一般的に社会保険となります。
他にも除外要件がありますね。それが何か調べてみてください。
我が国は法治国家ですから、法律がまず本筋。
筋道が見えてきたら、それがどこにあるのか、どういう機関が運営しているのかなど調べていけば全体が見えてきます。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html
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