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認められていますか?
例えば、告訴ならわいせつ物頒布罪にあたるメールが1通だけ
きたとすれば普通は削除したり苦笑いで済む話をわざわざ告訴
するとします。対応した警官は、消せば?と促すことでしょう。

はっきりと断れる拒否権は存在しないだけですか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


まともに相手にしてもらえませんか。

 適式な告訴・告発に対して相手に拒否権はないのですから,こっちが本気であることを示すことでしょうね。
 拒否するのならその根拠を問いただし,私が示した本の名前(警察官なら知っている人も多いと思います)を出して「こう書かれている」と迫り,それでも受理しないというのなら,都道府県警本部の監察室に連絡し,不当な告発受理の拒否がなされている旨訴えるべきでしょう。
 ちなみに,先述の本には,「告訴・告発の受理の拒絶に対しては,当該告訴・告発受理機関の監督官に行政的監督権の発動を求めることができるばかりではなく,また,司法審査を求め得るものといわなければならない」とされています。
 なお,(質問者様が本気であることを前提としていますが,)監察室に苦情を訴えるためには,県警本部を直接訪問し,応対した担当者の氏名を聞いていたほうがいいでしょうね。電話だと監察室につなげてもらえなかったり,適当にごまかされることがありますから。
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この回答へのお礼

分かりました。アドバイス感謝します。
もう一度、拒否されても言ってみようと思います。

その上で本部まで行くかどうか改めて考えてみます。
相談にのっていただき本当に感謝します。

質問してよかったと思いました。

お礼日時:2011/09/29 22:22

 こんにちは。


 結論から言えば,拒否権なるものは存在しないでしょう。刑事訴訟法のどこにも法的要件を満たした告訴や告発についての拒否権など規定されていません。
 質問者様が例として挙げられた「わいせつ物頒布罪」(刑法175条)は社会的法益に対する罪ですから,目撃者は告訴(刑事訴訟法230条)でなく,告発(同239条)をすることになりますが,考え方は同じです。
 増井清彦元大阪高検検事長による『犯罪捜査101問』も,「一応適法な告訴・告発がなされた場合,すなわち,告訴権者・告発権者が書面又は口頭をもって捜査機関である検察官又は司法警察員に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めてきた場合には,これに接した検察官らは,告訴・告発の受理を拒絶することはできないものと解される」としています。その上で,「告訴・告発が適式を欠く場合には,原則として,不受理の取扱いにして差し支えない」としつつ,「告訴・告発状の記載を補正することが可能なものについては,補正させた上で受理すべき」としています。
 警察が告訴・告発を受理したがらないのは,些細な個人的恨みを晴らしたり経済的な交渉を有利に進めるために告訴・告発を利用しようとする連中が多いからだと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、もちろん個人的恨み等ないのですが
わいせつ物頒布罪にあたるメールを告訴しようと
試みているのですが、やはりまともに対応して
もらえません。この段階で、どうするべきか
ご教授ください。

お礼日時:2011/09/26 18:13

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