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国民健康保険の第4期納期分(10/30まで)まで支払いが済んでいます。11月1日より政府管掌の健康保険に加入したのですが、国民健康保険の返金ってありますか?ないですよね。

A 回答 (3件)

11月に社会保険に加入すると、それ以降の菊穂の保険料の支払は必要有りませんから、勤務先から貰った健康保険証と、国保の保険証・印鑑を氏の国保の係へ持参して、脱退の手続きをします。


その際に、国保の保険料の精算もすることになり、蒲制が有れば還付され、不足が有れば支払うことになります。

国民健康保険料は、地域によって、年12回払いと10回払いの所が有り、10回払いの場合は10月に支払った分が10月分とはなりませんので、市に確認する必要が有ります。

国民年金と厚生年金については、社会保険庁で一元管理していますから、勤務先で社会保険に加入すれば国民年金から自動的に切り替えられます。
保険料についても、過払いが有れば社会保険事務所から還付の通知が来ますから、特別な手続きは必要有りません。
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基本的に重複で加入するということはなく、新しい保険証と古い保険証の両方を持って行き手続きすると、払い過ぎの分があればきちんと返還してもらえます。



国民年金は払いすぎていれば、何も手続きしなくても還付のお知らせがあります。

ご心配なく。

ただ#1さんが書かれているように、本当に払いすぎているかどうかはわかりません。
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お住まいの市区町村役場の国民健康保険の窓口に、お問い合わせください。



たいていの市区町村の場合は、1年分を10期に分けて納付する方法になっていますので、第4期の支払期限が10月30日までだからと言って、10月分の国民健康保険料とは限りません。

1年分を10期に分けて計算されているわけですから、1期分はやや多めなんですね。
市区町村によっては9月分までの国民健康保険料を10月31日までに納付するようになっている場合もありますので、ひょっとしたらもう1か月分の国民健康保険料を納付しなければならないかもしれません。

いずれにしても、はっきりとしたことは市区町村の国民健康保険の窓口に、お問い合わせいただいたほうがよろしいかと思います。
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