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父が職業上の後継者として既婚者と養子縁組をし、その結果、養子の奥さんも父の姓になっています。相続が生じたとき、養子と養子の奥さんは、二人の子として扱われるのでしょうか。つまり、仮に相続財産が6000万円の場合、母が3000万、実子が1000万、養子とその奥さんが1000万ずつ、になるのでしょうか。それとも実子1500万、養子1500万になるのでしょうか。また、養子縁組の手続き方法によって変わってくることなのでしょうか。どうか何とぞよろしくお教えください。

A 回答 (3件)

母 実子 養子 養子の配偶者だけなら、3000 1500 1500です。

養子の配偶者の姓が変わろうと関係有りません。(そのことは、実子の配偶者も相続人にならないことと全く同じです。)
なお、場合によっては夫婦養子という形もあり、ある人とその配偶者の双方と養子縁組する場合がありますが、その場合には配偶者も養子となりますから 相続人となり 3000 1000 1000 1000となります。
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ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/04 22:14

実子と養子の法定相続分は同じです。



法定相続分の判定をするさいに、誰が養子になってるかをはっきりさせる必要があります。

養子の奥さんの苗字が変わったとしても、奥さんも養子になってるとは限りませんよね?
夫だけが養子縁組してるのか、夫婦で養子縁組してるかで、法定相続人数が変わります。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/04 22:13

養子の奥さんが父の実子でもなく養女にもなっていなければ、相続人は養子のみとなり母3000万、養子3000万です。



夫婦の双方と養子縁組をするか、一方とだけするか、また養親も夫婦でするか、一方だけかで色々と変わってきます。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/04 22:15

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