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友人に相談されたのですが、養子縁組についてです。
彼はお姉さんが一年ほど前にお亡くなりになり、そのお姉さんの娘を引き取って一緒に暮らしているそうなのですが、その姪っ子(お姉さんの娘)を正式な養子として迎え入れたいそうです。
ちなみに、お姉さんは夫と離婚して実家で娘と暮らしていたそうです。
元旦那は子どもというものがあまり好きではなく、お姉さんはそんな旦那を押し切って娘を出産したため、その後やはり無理が生じて離婚に至ったそうで。
そして彼はそんな姉の元旦那に姪を引き渡すつもりはない、と言っていました。
その彼の姪っ子にも一度会ったのですが、その子も彼にとても懐いているようだったので、僕としては友人の考えを尊重したいと思っています。

ですが、実の兄弟の子どもを養子にすることは可能なのか、個人的に気になったので教えてください!

A 回答 (2件)

姪子さんを養子にすることに法的な問題はありませんが、姪子さんが未成年の場合には親権者の承諾が必要なので姪子さんの実父が承諾しないと未成年のうちは養子縁組できません。


またその方に婚歴がない場合、養子縁組することで親の戸籍から分籍することになります。(親子関係に異動はありません)

この回答への補足

"またその方に婚歴がない場合、養子縁組することで親の戸籍から分籍することになります。"
というのは、僕の友人が、ということですか?

補足日時:2014/08/23 11:50
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●僕の友人が、ということですか?


○養父(母)になる人が、ということです。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、本当にありがとうございました‼︎

お礼日時:2014/08/25 01:38

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