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昨年の暮れに、飲酒運転の車に追突される事故にあい、先日 歯科の治療が終了したのですが、歯科補綴について教えてください。歯科の診断書には、事故後の欄に補綴前 4歯 補綴後 16歯になってますが、後遺症害認定の対象になる歯数は 4歯 なのか 16歯なのか教えて下さい。 宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

後遺障害認定の対象になるのは、補綴前の4歯と補綴後16歯の合計である20歯です。



詳しく説明すると、「歯科補綴に加えたもの」というのは、現実に喪失(抜歯を含む)または著しく欠損した歯牙(歯冠部の体積4分の3以上を欠損)に対する補綴、および歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して補綴したものをいいます(以上の記載は「後遺障害等級認定と裁判実務」(高野真人編著)」より引用)。損保のマニュアル本でも同様の表現です。前者が「補綴前」、後者が「補綴後」と考えていただくとわかりやすい(歯科用後遺障害診断書に添付の記載例をみると、歯冠部の大部分を欠損した歯について保存不能のため抜歯した例につき、(2)欄である「補綴前」に記入し、(3)欄である「補綴後」に記入しないとされているので、重複記載はできず間違いないと思います)。

すなわち、交通事故で現実に喪失・欠損した歯だけが対象になるのではなく、治療上の必要から欠損を余儀なくされた歯、たとえば事故により喪失・欠損した歯の周辺の、歯冠部の大部分(4分の3以上)を切除し支台歯として使用された歯も認定の対象になります。支台歯とは、ブリッジや義歯などの補綴物を支えるために使用される歯のことです。

インターネットで検索すると交通事故110番のサイトでは、「交通事故で現実に喪失した歯の本数が対象です。見えている部分の 4 分の 3 を失った場合も対象に含まれます。 事故で 2 本の歯を失い、両サイドの歯にブリッジを架けると、都合 4 本の歯に補綴を実施したことになるのですが、失った歯は 2 本ですから、後遺障害には該当しません」などと説明していました。でもこれは間違いで、支台歯として使われた両サイドの歯の歯冠部が大部分を失ってしまえばその歯も後遺障害の認定の対象になります。

歯科用の後遺障害診断書の記載で注意を要するのは、事故前の歯の状態です。ここには触れていないため既存障害なしと判断しましたが、もし記載があるようでしたら、いわゆる加重障害による減額の対象になります。
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この回答へのお礼

とても詳しい 説明有り難うございました。

色々なサイトで調べたのですが、イマイチ良く解らず困ってました。

これで、スッキリしました。
有り難うございました。


もう少し 質問したいので、またトピのほうに投稿します。宜しければまた回答お願いします。

お礼日時:2011/10/16 11:44

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