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最近の生命保険告知義務違反等々の考え方の変化について教えてください。

10年程前(保険業界にいました・・・)の知識では、
(1)契約2年以内に告知義務違反が発覚すると解除される。裏を返せば、2年経過後に発病、請求したケースは、告知義務違反に問えない。
(2)しかし実際は、例えば6年経過後の発病、請求であっても保険会社が「詐欺による無効」を持ち出してきて支払わないという事例も多々あった。(糖尿病や高血圧を黙って契約といったレベルでも)
でした。

その後、保険業界の不払い問題や保険法成立などをもあり、
(3)2年以内云々のくだりは変化ないが、告知を求められたことのみ告知義務違反に問われる、つまり聞かれていないことまで「黙ってたから告知義務違反!!」と言われることがなくなった。
(4)2年経過後に告知義務違反解除の代替策としての詐欺無効を乱用できなくなった。
という認識です。
あってますでしょうか。特に(4)については、これができれば保険会社のやりたい放題のような気がします。ご教授よろしくお願いいたします。

(あくまで通常の告知義務違反レベルの話で保険金殺人等々の話は置いといてください)

A 回答 (1件)

FPです。


ちょっと私の認識とは異なるようです。
(1)については、その通りです。
(2)については、どうか分りません。
そのような事例にあったことがないので。
ただし、意図的な告知義務違反の場合、不正取得目的として、
商法の時効5年を持ち出す場合があると思います。
詐欺目的の場合には、契約者に騙して、お金を受け取る
という意図がなければならず、
保険に契約しても、必ずしも保険金・給付金が受け取れるとは限らない
ので、実際には、それを証明するのは極めて困難でしょう。

実際に、詐欺が成立するのは、
余命半年と診断されてから契約するとか、
手術や入院を勧められているのに契約する
という場合で、数年先のことを考えて詐欺……というのは、
実際には、難しいでしょう。

(3)については、保険法が成立した後のことです。
それ以前の契約では、契約者側に告知をする義務があるので、
問われていないことで、重大なことを黙っていれば、
告知義務違反となる可能性が残っています。
(4)については、もともと、詐欺無効ではなく、
商法による不正契約に基く時効5年を多用したと思いますから、
今でも、同じでしょう。
ただし、以前も、今も、軽微な告知義務違反で契約解除というのは、
裁判で負けていますよ。
例えば、半年前の風邪を告知しなかったことで、
胃癌で入院したことに対して、告知義務違反で契約解除になれば、
それは、やりすぎでしょうとなります。
しかし、肺がんで入院したらならば、告知義務違反に問えます。

こうしたことは、裁判の結果が大きく影響してきます。
だから、契約者が訴えなければ、保険会社の主張が通りますし、
保険会社が裁判で負ければ、それは、改善される
ということです。

最近の判決で有名なのは、
保険会社ではなく、税務関係ですが、
年金の二重課税問題があります。
もう一つ、有名なのが、保険料不払いに対する契約解除で、
契約者に十分なインフォメーションを行わなければ、
2ヶ月の不払いで契約解除にするのは違法という判決がでています。
これは、上級審で争われているので、確定はしていませんが、
重要な点になると思います。

一方では、告知の質問になかったからといって、
重大な事柄を告知しなかった契約者に対して、
質問になかったからと言って、告知しなかったのは違法である
という判決が出ています。
保険会社が強気にでるのは、このような判決があるからです。
にも係わらず、保険会社が態度を軟化させているのは、
軽微な告知義務違反で契約解除するのは、解除権の濫用という
判決がでていること、
不買問題が生じたこと、
などの社会的な批判に答えてのことだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2012/08/28 22:18

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