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このハガキ、中期で届いたのですが、出頭日時過ぎて無視して車に乗っていたりした場合どうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

免許停止期間短縮のための講習を受ける権利を放棄した事になり、免許停止の処分の執行が保留されます。


そして次に警察に出頭した時に強制的に免許停止の処分が執行されます。
つまり、そのまま車を運転することは出来ますけど、最長でも免許証の更新手続きを行いに警察に行った時点で免許証は没収されて、その日から免許停止の処分がなされる事になります。
もし、仮に免許証の更新を行わず失効させたとしても、免許停止の処分の執行に時効はありませんので、次に運転免許を取り直した時点で、即時免許停止の処分が執行されます。
また、免許停止の処分の失効を保留されている状況では、点数は永久に消されませんのでその間に新た違反をすると、免許停止の用件となった点数に加算されて、より重い処分に変更される事になります。
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近い将来早朝にお迎えが来ます。



それまで乗っていて構いません。

お迎えが来たときは、最低二泊三日ですから・・・・

ではその日を楽しみにお待ちください。
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