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No.1
- 回答日時:
法律の専門家でも、法学部の者でもありませんが、一般論として回答します。
まず、額も多いですし、計算ミスなどでポカをして、適正額の納税をしなかったのではなく、脱税なのだから、追徴課税に応じれば良いというものではなく、納税は納税。脱税の訴追は訴追と別々になります。
まず、追徴課税はしなければならず、しなけば財産は差し押さえられて(家とか車とか財産価値のあるもの全て)国に取り上げられます。足りない場合は、破産宣告なのかはわかりませんが、根こそぎ持っていかれます。
これとは別にな脱税の罪で訴追されます。追徴課税を払うこととは別です。脱税自体が罪だからです。
つまり、追徴課税で根こそぎとられて訴追ということです。
ただし、脱税ではなければ(ミスなどが合理的に立証出来るような場合)訴追はまぬがれますが、追徴課税はしなければならず、足りないからということで負けてもくれません。
最後に、刑の重さは追徴課税に素直に応じるとか、脱税の意識なく法解釈を間違えていたなど反省があれば酌量されますから、一概には実刑とは言えません。悪質性が、刑の重さに繋がりその後の反省すらないと最悪(懲役実刑)の結果となるでしょう。
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