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義実家が農家で、就労証明を出してもらい保育園に子供を預けようと思います。
実際には、お手伝い程度で就活をしようと思ってます。
そこで、市役所の税務課から1円でも所得がある場合市民税の申告をしてくださいと言われましたが。
実際お手伝い程度で現物至急なので所得ゼロです。
ですが、保育園の申告には労働で所得を得てることになってます。この矛盾をどうしたらよいですか?

A 回答 (2件)

一つ嘘をつけば別の嘘が必用となり、その嘘がまた別の嘘を必要とするでしょう。


人生で一番価値があり自分を守るのが正直(信用)です。

質問者さんの場合、嘘をついて利得を得る行為ですから、他の親から見れば詐欺行為と思われます。最近は小さな詐欺行為でも見逃さない社会になりつつあります。詐欺で訴えられなくても騒ぎが起きれば質問者さんやお子さんが非難の的になりかねません。地域で孤立したり色眼鏡で見られるようになったら大変。
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>実際お手伝い程度で現物至急なので所得ゼロ…



農家ということなら法人などでなく、舅さんが個人事業主なんでしょう。

個人事業においては、「生計を一」にかる家族に仕事をさせて給料を払っても、それは税法上の経費にはなりません。
経費にならないということは、もらった側にも課税の対象になる「所得」ではないことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>市役所の税務課から1円でも所得がある場合市民税の申告…

「市県民税の申告」は、年末調整も確定申告もしていない人は原則として、無職無収入でも必要です。
「所得」ゼロの申告が必要です。

>保育園の申告には労働で所得を得てることになってます…

法的な意味での「所得」ではありませんので、虚偽申告をしたことになります。

>実際には、お手伝い程度で就活をしようと…

実際に農業に携わっているのなら、舅さんが確定申告書を書く際に、「事業専従者」の欄
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
にあなたの名前を書いてもらえば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

そうすればあなたは 50万の給与収入があることになります。
実際にもらえないとしても、法的にはもらっていることになります。
これを「見なし給与」といい、保育園にも正々堂々と申告できます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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