No.5ベストアンサー
- 回答日時:
所得税等が全く引かれていない元の金額から通勤手当だけを差し引いた金額が収入金額です。
この金額を配偶者特別控除申告書にしたがって算出された金額が配偶者特別控除金額となります。
あなたの収入が103万円未満の場合は、配偶者控除は受けられますが。特別控除は認められません。
103万~140万の場合は配偶者控除は受けられませんが、算出した配偶者特別控除が受けられます。
昨年末に23年分の扶養控除申告書を会社に提出されていると思いますが、その時の申告内容は今年1年のあなたの収入と照らし合わせて一致していますか?
もし、一致していなければ23年の年末調整をされる前に異動申告してください。
No.4
- 回答日時:
>●源泉徴収票は交付されます…
ああ、それなら給与で間違いありません。
>給与所得控除を計算するために、「給与所得」の「収入金額」という欄を書き込もうとしている…
>主人の会社より、配偶者特別控除申告書をもらいました…
こちらの用紙ですか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
それなら、給与所得控除を計算する必要はなく、65万と印刷されているでしょう。
違う書類ですか。
まあ、いずれにしても、
>つまり、交通費は(10万を超えないので)入れない、ということですね…
それは先の回答どおりです。
---------------------------------------
なお、お分かりかとは思いますが、配偶者特別控除とは、
【合計所得金額が年収800万円以下に限り165,000円を控除と云う制度】
などではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
再び回答ありがとうございます。
そうです、この用紙です。
>給与所得控除を計算する必要はなく・・・
計算というか、この用紙の給与所得(マル1)、収入金額等(マルa)、所得金額(マルa-マルb)
配偶者の合計所得金額(シカクA)の欄を書き込みたかったのですが。
とりあえず、所得税を引かれる前の額で、通勤費は入れないで計算してみました。
もし違っていたら、よろしければまた教えてください。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が違うもの(名前が違う)ということが今わかりました!
勉強になります。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
taayaさんは配偶者特別控除の事を知りたいのですね?
居住者(生計を一つにして同じ家に住む者)の合計所得金額が年収800万円以下に限り165,000円を控除と云う制度があるはずです。
・通勤手当ては電車・バスは1ケ月当たり10万円が限度。(通勤手当と交通費は意味が異なります。後者は限度額を超えて自分んで支払います)でも報酬に通勤交通費に所得税が引かれていると書いてあるから労務経験者は予測がつきますが,質問する時は注意してください。
・マイカーの場合は片道キロメートルに対する限度額があります。例えば2km以上10km未満は4,100円非課税・45km以上は24,500円未満が非課税のようになっています。
通勤手当の本を買って見た方が良いです。
報酬+通勤手当=年収103万円以下の人は年末調整の対象となる。等々あるので本を読んでください。私は労務を経験したが古い人間です。参考にしてください。
この回答への補足
先にお礼を書かせていただいたのですが、
sadami10さんは、通勤費は入れて計算する、というお答えですね。
またよくわからなくなってきました・・・。
回答ありがとうございます!
>taayaさんは配偶者特別控除の事を知りたいのですね?
いいえ、「所得税」と「通勤費」に関してお聞きしたかったのです。
103万、130万の壁の件はたくさん検索で出てくるのですが、
ではその額に所得税や通勤費は含まれるかどうか?は
よくわからなかったものですから・・・。
No.2
- 回答日時:
給与の総支給額なので、所得税含んだ全ての支給額です。
交通費も例えば通勤に電車を使い、定期代の領収書を会社に提出しているのであれば、収入には入りませんが、ただの交通費としてもらっている場合は、収入に含まれます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!
所得税はプラスするということですね。
交通費の領収書は提出していませんが、仕事を始める時に距離や交通機関を申告して
もっとも適正かを調査されています。
出勤日数×その額をもらっていますが、これはただの交通費になるのでしょうか?
よろしければまたお答えいただけると幸いです。
No.1
- 回答日時:
>私の勤務先からの報酬明細を見て…
給与でなく、「報酬」と書いてありますか。
雇われ方は、いわゆるパートやバイトとは違うのですか。
>報酬額に通勤交通費がプラスされ、所得税が引かれています…
所得税率は、報酬額の 10% ちょうどですか、それとも半端な数字ですか。
>給与所得の金額について教えてください…
「給与」で間違いなければ、所得税率が 10% ちょうどいうことはあまりありませんし (絶対ないわけではない)、年末に「源泉徴収票」が交付されます。
それで給与による所得は、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
交通費は、一定限の範囲なら最初から除外して考えれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
----------------------------------------------
「報酬」と書かれている文言が正しければ、給与でなく「事業所得」です。
この場合の「所得」は、
【事業所得】
「売上 (交通費を含む) = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
「報酬」の場合、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではなく、源泉徴収の対象になるのはごく一部の職種だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
対象の職種で間違いなければ、源泉税率は 100万円以下の場合 10% 一律です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!
●職種は公立学校の非常勤講師です。通常の教諭とは別の部署からの派遣という感じです。
●所得税率は10%ちょうどではありません。
●源泉徴収票は交付されます。
>税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
給与所得控除を計算するために、「給与所得」の「収入金額」という欄を
書き込もうとしているのですが・・・この認識で合っていますでしょうか?
つまり、交通費は(10万を超えないので)入れない、ということですね?
所得税は・・・?
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