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死亡保険金に対する相続税について質問します。
死亡保険金が3000万円で、法定相続人が2人いる場合、

1.死亡保険金が、500万円×2人=1000万円を超えているので相続税がかかる。

2.死亡保険金が、1000万×2人+5000万=7000円以下なので相続税がかからない。

のどちらでしょうか?

ただし、他の財産や負債が全くない場合です。 

A 回答 (1件)

>死亡保険金に対する相続税について…



その保険料は誰が払っていたのですか。
故人が自分で払ったのなら相続税で間違いないですけど、他の人が掛けていたのなら所得税や贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>2.死亡保険金が、1000万×2人+5000万=7000円以下なので…

相続税対象の保険金なら、こちらです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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