父が亡くなり(母はすでに他界)、兄姉私で財産を相続しました。
相続税等の計算に自信がなかったため、手続きは税理士さんにお願いし、約160万円ほどの相続税を支払い(遺産総額は約9,500万)、税理士報酬は約30万円支払っています。いろいろ調べると、相場の金額かなと思います。
先日税務署より税務調査が入り、修正申告が必要となりました。いろいろ話を伺った結果、死亡保険金の申告がなかったことが、調査のきっかけだったようです。
父からの死亡保険金は兄弟それぞれもらっていましたが、財産になるとは全く思っておらず、書類作成時に税理士さんから問い合わせもありませんでした。
また書類作成時に税理士さんの入力ミス(申告もれ)もあり、2件(合わせて約60万円)も追加で申告しなければなりません。他にもこちらが(故意でなく)申告しなかったものもあります。
いずれも本来は申告する必要のあるものなので修正申告はしますし、修正申告のための税理士費用も支払うつもりではいますが…。
税理士さんに見解を聞いたところ、
「こちらが聞きもらしていたこともあったし、税務調査の中でああそうだったとそちらがが思い出したこともあったわけだから、そちらの説明が足らないこともあった。想定外のことが起こったということでしょう」と言われました。
今さらながら調べると、「相続税がかかる財産」ということで、死亡保険金なんて真っ先に挙げられています。それをこちらの説明が足りないとか、聞き洩らしたということで片付けられたのでは納得できません。プロとして、当然ヒアリングしないといけない内容だと思うんですが。税理士の入力ミスも、こちらではチェックしようがありません。
修正申告にかかる費用がそのうち税理士さんのほうから出てきますが、納得していない旨を伝えると同時に、費用の減額などはお願いできるものなのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
いまさらですが、遺産分割協議書の作成を税理士に任せると、保険金が漏れてたとか、他の財産が漏れてたということが防げます。
遺産分割協議は「全ての財産を把握する」ことから始まりますので、生命保険金の支払、書画骨董、株式取引などいやでも把握します。
仮に遺産分割協議書作成に関わってなくても、チェック表があるので、見落とすこと自体が「?」ですけどね。
本当に税理士なのでしょうか。調査に立ち会ったというなら間違いないでしょうけど、信じがたいです。
あとは「ベテランのなせる業」だったかどうかですね。
たびたびの回答、ありがとうございます。
やはり死亡保険金をもらしたというのは、(故意でなかったとすれば)相当に信じがたいことなのですね。
補足ですが、死亡保険金については控除の範囲内ということで、追加の税金は発生しませんでした(他の項目では発生しましたが)。ただやはり税理士の仕事という点では大きく不信感を抱く内容ですので、きちんと話をしたいと思います。
兄弟ともいただいた内容をもとに、相談してみます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、当初の税理士報酬30万円は、相続税の税額が出る場合としては相当に安い報酬です。
これは、1申告書を作成することだけを請け負ったので、安い。2元々相続税申告のリスキーなことを知らない税理士。3真に親切で廉価報酬で請け負うことをしてる人がいい税理士。
どれかだと思います。
1、2の場合でしたら、当然調査確認すべき内容を調査しなかったのであるから、今回請求される税理士報酬の減額と過少申告加算税の負担を求めるべきです。
3だとしたら、調査立会い費、修正申告書の作成費の請求額を見てから判断されるべきです。
例えば、立会報酬5万円、修正申告書作成10万円として、値引きとしていくらかが計上され、合計請求額が5万円となってる請求書がくるかもしれません。
言わなくても「すまんかった」という態度を出してくるでしょう。
冒頭に述べたように相続税申告で税額が出る場合に報酬30万円は「安い」です。
仮に遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更申請までしてくれてるとしたら「バカ安」です。
その価格でしてくれてる税理士に「聞き取りが未熟だったので、追徴金が出た」と報酬値下げの交渉をするのは、気の毒に感じます。
ところで「わざとしてる」トボケてる税理士ではないでしょうね。
保険金をわざと申告からはずす。調査がはいる。修正申告をする。
本税はやむをえない。
加算税も重加算税でなく、過少申告加算税がかかるだけ(税理士報酬が安いことでペイできる程度)。
延滞税は、修正申告書の提出後すぐ払えば、最長で一年間分しかかかりません。
調査対象になったときに、すぐに発見できるお土産(増差額のこと)をわざと残しておいて、いざ調査になると「あ、見つかってしまいましたか、すみません」と対応して、何日間もの調査を一日に短縮させてしまう「ベテランの技」を使う税理士もいます。
相続税の申告は実際の調査率が高いので「まず調査される」ことを前提に、それにどう対応するかを考えてるわけです。
数日間の調査とそれへの立会いは、本人も税理士もしんどいので、お土産をあらかじめ用意しておいて、調査官が「間違いを発見した」と調査の手を緩めるのを期待しての高等戦術です。
一度調査を受けてしまえば、二度来ることはまずないので、不安な状態で数年いるよりよほど精神衛生的によいわけです。
無論、本人にはわざと過少申告してることなどいいません。
それほどのベテラン税理士だと、ご質問者が判断されるようなら、税理士が請求してくる額を「ハイ、ありがとうございました」と支払ってあげたらどうかなと思います。
でも「入力ミス」をしてるようなら、そこまで考えてない「相続税にうとい税理士」だったのかもしれません。
丁寧な回答をありがとうございました。
遺産分割協議書の作成やその他の登記手続きについては司法書士さんに依頼しており、今回の税理士さんでは作業は発生していません。
あくまでも個人的な印象としては、とぼける演技ができるようなベテラン税理士さんにはみえません。
とりあえず、修正申告の請求を待ってみます。
No.2
- 回答日時:
>「相続税がかかる財産」ということで、死亡保険金なんて真っ先に挙げられています。
それをこちらの説明が足りないとか、聞き洩らしたということで片付けられたのでは納得できません。プロとして、当然ヒアリングしないといけない内容だと思うんですが…そのとおりです。
ある銀行の預金を落としたのなら貴方の責任ですが、生命保険金のチェックをしないなんて税理士としては失格ですね。
仮に貴方からの事前の申告がなかったとしても、プロなら必ず確認すべき事項でしょう。
しかも、入力ミスもあったんでしょう。
何のために高いお金を出して頼んでいるかですよ。
>修正申告にかかる費用がそのうち税理士さんのほうから出てきますが、納得していない旨を伝えると同時に、費用の減額などはお願いできるものなのでしょうか?
私なら言いますね。
仮に法的に減額の義務がないとしても、人道的には許されないことだと思います。
丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
今の私の納得できない気持ちを代弁してくださっているようでした。
修正申告書作成の請求がきた段階で、一度税理士さんの見解をきちんと聞きたいと思います。
No.1
- 回答日時:
税理士の仕事に満足していない事を伝えるのは、大切な事だと思います。
ただ、減額は正直言って微妙だと思います。
というのは、修正申告の対象(きっかけではなく、結果としての対象です)としては、
> 死亡保険金の申告がなかったこと
> 書類作成時に税理士さんの入力ミス
> こちらが(故意でなく)申告しなかったもの
の3件だと思います。
税理士からしてみると、最後の件がある以上、報酬を請求する権利はあると見ると思います。
というのは、税理士に非がない修正申告の対象があれば、他に修正申告の対象があろうがなかろうが、修正申告をしなければならなかった、という判断になるからです。
逆に言うと、修正申告の対象事項がいくつあっても、税理士は修正申告料を増額したりしないはずです。
ただ、税理士はどんなにミスをしても、納税者の税金を肩代わりする事は出来ません。
ですから、税理士の中には報酬の減額や免除によって、責任をとる税理士もいます。
そういう税理士であれば、減額してもらえる可能性もあると思います。
丁寧な回答をありがとうございました。
修正申告の作成に対し、報酬は支払うつもりでいます。
減額が現実的かどうかはわかりませんが、とりあえず納得がいかない点については、きちんと税理士さんの見解を聞いてみようと思います。
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