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 偽ブランドとかコピー品って売っても買っても犯罪なんですよね。
 でもたまにコピー品ですって堂々と言って売ってるところやフリマなどで見かけます。
 これって犯罪に当たるのですか?見かけた場合はどうしたらいいですか?

A 回答 (12件中11~12件)

No.1さん、No.2さんの前半の意見であっています。


商標法が誤解されそうなので補足します。
商標法第25条、第2条の3により、偽物は、例え「偽物です」と言っても販売、譲渡、輸入は禁止されています。また、本物と称した場合、展示自体が禁止されています。
数量は関係なく、偽物は販売、譲渡などは禁止されています。

よく、テレビなどで、商標登録されている製品に、「偽物だから、5000円、本物なら100万円」とか言っていますが、本来は、ブランドの偽物は0円でも駄目です。絵画などの偽物は、商標登録されていないため、この件に当てはまりません。
推測ですが、メーカー側の、テレビでの偽ブランド売買を放置しているのは、見せしめと偽物を公知させるためと思います。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM
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この回答へのお礼

 3人分まとめてここでお礼させていただきます。やはり違法なのですね。自分は買わないようにしようと思います。
 見かけてしまったのでどうしようかと思ったのです。フリマなんかの方はそうと知らずに売っているのかなあ、教えてあげたほうがいいのかなあと。
 警察に言ったところで相手にしてもらえなそうだし。何かしてもやり損になりそうなので。

 皆さんは何かしていますか?
 気が向いたら教えるくらいすればいいのでしょうが、違法行為を野放しにしておくのもそれはそれでいいのかなあと思ってしまいます。
 よろしかったらアドバイス頂けますか?

お礼日時:2003/12/08 00:18

ニセブランド品を登録商標されている商品をかたった商品と解釈します。


販売する側は.商標法違反に問われます。あるいは.登録商標品と偽って.他の商品を販売したことから.詐欺に問われます。

買う側は.詐欺に会ったとして.損害賠償を販売がわに請求することになります。つまり.民事請求を行うわけです。

ところが.「見ているだけ」の人に具体的な損害が発生していませんから.原告適格がなく.民事請求権が存在しません。

登録商標の侵害はたしか.商標法7?(番号忘却)条で.「譲渡又は引渡し為」に持っていてはならない(かな)としています。間違えて買ってしまった(=たまたま持っている)ものを転売しても違法性はありません。また.「偽ブランド品」と明記していますから.詐欺罪にはなりません。
ただし.「古物免許」が必要なくらいの分量を販売することや商店での販売は.商標法に違反するでしょう。
フリマ(多分フリーマーケットの略と思います)は.個人が手持ちの品物を販売する場であり.古物免許を持つような人はいないでしょう。また.商店の方もいないでしょう。
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