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現在、アルバイト生活をしている23歳です。
一昨日から始めたアパマンショップのアルバイトの件で、どうしても不安に感じることがあり相談させて頂きます。

アルバイトの募集内容に「社会保険完備」と記載があったので、今のアルバイト先に応募したにも関わらず、いざ採用されて入社してみると「アルバイトって社会保険に加入できないんじゃないの?」と店長(かなり若手)に言われてしまいました。店長が本当に無知だったのか、はぐらかしているかは分かりませんが、その一言で急に不安になり、話し合いの末、「長期に勤めたら検討する」と最後は丸く納めさせられました。

そこで質問ですが、社会保険加入の決定するのは、やはり店長なのでしょうか?それとも本社ですか?店長のみの決断だと、今後社会保険に加入できる可能性はゼロに近いと思います...。

それと、アルバイトの場合、だいたいどれくらいの期間勤務すれば、社会保険に加入できるものなのでしょうか。

一日中そのことを考えていて、仕事へのモチベーションもいまいち上がらず困っています。
(仕事内容は非常に好きなのですが)よろしくお願いします。

ちなみに今、6時間×5日勤務です。

A 回答 (4件)

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。



1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
なお、雇用保険の加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

>いざ採用されて入社してみると「アルバイトって社会保険に加入できないんじゃないの?」

社会保険や雇用保険には上記の条件を満たせば会社は加入させなければならず、その人を会社がアルバイト、パート、正社員のいずれの呼称で呼ぶかは関係ないのです。
よくアルバイト、パートだから社会保険や雇用保険には加入できないなどと言うのは大嘘で、それは保険料の半額負担を渋る余に加入させない為の会社(ブラックな)の言い訳に過ぎません。

>店長が本当に無知だったのか、はぐらかしているかは分かりませんが、その一言で急に不安になり、話し合いの末、「長期に勤めたら検討する」と最後は丸く納めさせられました。

そうなるとそれが会社としての基本的な方針なのか、あるいは会社はまともにやろうとしているが店長が独断でそのようなやり方をしているのか、そのどちらかであるのかが問題です。

>そこで質問ですが、社会保険加入の決定するのは、やはり店長なのでしょうか?それとも本社ですか?

それはもちろん本社です。

>店長のみの決断だと、今後社会保険に加入できる可能性はゼロに近いと思います...。

それは逆でしょう、本社(つまり会社として)が違法と知りつつ社会保険に加入させないと言う方針であれば加入できる可能性はゼロに近いでしょう。
そうではなく本社はコンプライアンスの方針なのに、店長が個人的にそのようなことをしているとすれば、本社に直訴すれば加入できる可能性は高いと思われます。
ただその場合に店長の頭越しに本社と交渉することになり、それを店長が知れば当然面白くないと言う感情が生まれ、ひいては質問者の方と確執が生じれば店に居辛くなるという別の問題が発生する可能性もあります。

>それと、アルバイトの場合、だいたいどれくらいの期間勤務すれば、社会保険に加入できるものなのでしょうか。

前記の条件を満たせば当然初日からです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一つ一つの文章に丁寧に回答してくださったので、非常に理解しやすかったです。

義務といっても、本社の方針や店長の独断次第で、変な話、どうにでもなってしまうんですね...(*_*)

回答者様のおっしゃる通り、別の問題が生じないためにも、できれば直訴は最終手段として置いといて、早い段階で加入できるように少しずつ話をしていけたら、と思います。

お礼日時:2012/01/19 22:28

>義務といっても、本社の方針や店長の独断次第で、変な話、どうにでもなってしまうんですね...(*_*)



そういうことではなく、法律で定めてもそれを守らない人間や集団がいると言うことです。
法律でいくら決まっていても会社が法律なんかクソ食らえとばかりに開き直れば、後は裁判に訴えるしかありません。
しかしそこまでやる人は極僅かでしょう、そういう意味でゼロに近いと言っているのです。
もちろん勝訴を掴むまでやるというなら可能性は相当高くなりますが、それまでには金や時間や手間が相当掛かりますから。
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社会保険を厚生年金と健康保険と雇用保険で考えてはいけません。



健康保険と厚生年金は社会保険 雇用保険と労災は労働保険です。

文面の店長は馬鹿かと感じるほど無知。

勤務中の怪我は労災を使うこと。一般では社会保険と労働保険を合わせて社会保険ということがあります。


労災は一日でも雇用したら全額を会社負担で加入しなければいけないってことを入れるの忘れないで。

他の3つの加入条件は前の人が説明してるので省きます。

求人で社会保険完備と書いてあるなら、求人の紙を見せればいいんです。

店長は係長クラス、本社に状況を説明を求めればいいんですよ。

掛け金は本社が払うんですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

恥ずかしながら、雇用保険と社会保険が異なるものであるということを初めて知り、とても勉強になりました。

また労災のこともお話して頂いて、アルバイトながら少し安心感を感じることができました。

店長は人間的には非常にいい方ですが、今回の件で、さすがに信頼が揺らいでしまいました
ね。。
これが本当に無知でおっしゃっていたなら、恐ろしいことです。

お礼日時:2012/01/19 22:51

参考にどうぞ。



http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …

> 社会保険加入の決定するのは、やはり店長なのでしょうか?それとも本社ですか?

いや、法律上の加入義務です。
もちろん、その義務は条件を満たしている場合に限ります。

この回答への補足

余計な文字を入れてしまいました。すみません。

補足日時:2012/01/19 22:07
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ご紹介頂いたサイトもとても分かりやすく、参考になりました。

大きな会社は待遇面がしっかりしていると思ったのですが...なんだか残念です。
しばらく勤めても現状が変わらなければ、また話し合いたい(今度は本社とも)と思います。

お礼日時:2012/01/19 22:04

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