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NHKの受信料支払いについての質問をさせて下さい。
去年の春に親が亡くなったのですが、父とはほとんど交流がなく
(世帯も別。血縁は娘の私のみ)
父の家計含めて受信料などの話も全く知らないままで、
お葬式などの処理が終わった後に受信料の請求書が私のうちに郵便転送でやってきました。

中を見てみたら延滞金が高額であって、回りの人にも、親戚にも聞いてみたところ
「無視しといてもいいよ」という事だったのでそのままにしていました。
その時に調べてみたら良かったのでしょうが、私も受信料の契約もしていないことから
知識が弱く、なにもしないままで一年近く経過しようとしています。
そして、もし電話連絡をしたら自分も加入しろと言われるのではないかと怖いです。
自分の身元が割れるのが一番嫌です。

ですがこれからもずっとこのような請求書が来るのも嫌ですし、
私が遺産相続してしまっていることから、滞納金のみは払わないといけないのかな..
とは思うのですが、私は父の状況も全く知らなかったので、
自分が契約した訳ではないし、正直払いたくありません。

このような場合、

● 滞納金を払わずに無視していていいのか
● 解約手続きはどうしたらいいのか
● 滞納金は払わないといけないが、死亡時までの金額でいいのか
 (それ移行は払う気ありません)
● 私にまで加入しろと言われた場合無視していいのか
 (だんこ拒否する等の方法で)
● またいろいろとひつこくぐちゃぐちゃ言われた場合はどうすればいいのか..

など、たしか最近受信料の法律が改訂したこともあり
詳しい方にどうすればよいのか細かい事でもいいので、教えていただきたいです。
また、もっと詳しい内容をということがありましたら付け加えますので申し付け下さい。
どうかなにとぞご教示宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

判例 定期給付債権 と認定




NHK受信料、5年で時効… 千葉地裁が控訴棄却
 NHKの受信料債権の消滅時効を5年とした松戸簡裁判決の是非が争われた控訴審で、千葉地裁(白石史子裁判長)は3日、簡裁の判断を支持してNHKの控訴を棄却した。NHKは東京高裁に上告した。

 千葉地裁は、争点となった受信料債権の法的性格について「1年以下の期間ごとに支払われる定期給付債権と解するのが相当」と指摘。「一般債権に当たるため消滅時効は10年」とするNHKの主張を退け、5年で消滅時効が完成するとした
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受信契約と、民法の贈与遺贈規定は関係ありませんから、無意味です。


相続放棄や限定承認は、あなたに相続(含む負債)があることを知って、すでに3か月経過しているのでもはやできません。


#1さん#2さん、そして場合によっては#4さんの回答が参考になるでしょう。

今回のケースに当てはまりませんが、共同して相続する人がいれば、法定相続割合で負担することになります。その場合は、その割合で支払うか、全額支払って他の相続人に、各自の割合に応じて請求することができます。
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民法552条


定期の給付を目的とする贈与は贈与者または受贈者の死亡によりてその効力を失う。


とありますので、民法552条の規定により受信契約の効力は消滅しますので死亡後の支払いはする必要はありません。解約手続は死亡の理由で契約を解除すれば問題ありません。またいろいろとひつこくぐちゃぐちゃ言われた場合は、内容証明通知で廃止届を出せば良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
民法とNHK支払い義務?みたいのが
どちらが適応効力が強いのかがわからないのですが
ここに書かれている通りにしたい気持ちでいっぱいです。

『内容証明』のこともよく耳にしますのですこす調べてみます!
ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/01 17:56

支払えなかった原因を調べて、交渉するという手段があります。

身体障害者などには、免除規定があります。
解約は、当人死亡で大丈夫です。同居していなければ、当人の死亡日を持って解約出来ます。
その他、ほとんど老人ホームに居たなど、そこで生活していない期間(時間)が多かった場合には、減額交渉という手もあります。
NHKと契約していたということで、支払わない訳には行かないと思われますので、色々と減額させることを考えた方が簡単です。
テレビを見ることが出来ない状態だったとか、寝たきり老人だったなど説明出来れば、相手も請求出来ません。収入が極端に低かった(生活保護レベル)場合も、減額交渉すべきです。生活保護家庭は、NHK支払い免除だったと思います。
時効が適用出来るかどうかも要検討です。

この回答への補足

回答ありがとうございます!

なるほど...
父の場合、ガンで月何十万もする抗がん剤を長年投与し
何回か入院をしていました。
仕事も体力仕事でしたので、稼いでもほんの少しだったと思います。。
もちろん生活もぎりぎりだったと思います...。
こういう場合も手段がありそうですね。
結局は所得証明やら、医療費の証明(とかあるのかな?)がいる、
ということになりそうですね。

生活保護にしてもらいたかったくらいですが、こちらは無理だったのですが...。

こちらでも調べてみますが。もしご存知であれば、
時効は何年かなど条件もあるならおしえていただければ!と思います!

補足日時:2012/02/01 18:08
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 NHKの滞納金(死亡時までの分)は、いわばあなたの父の債務、マイナスの相続財産です。


 あなたが相続放棄をすれば、支払わなくていいでしょう。
 ただその場合、あなたの父の通常の相続財産(土地、預金など)も相続放棄したことになります。
 また、プラスの財産の範囲において、マイナスの財産を弁済する限定承認という方法もあります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

補足日時:2012/02/01 18:11
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私も同じようなことが最近ありました。


男一人世帯の父が亡くなり、父の口座が閉鎖されたのでNHK受信料が引落し不能になりました。
不能になった翌月、NHKの集金員が父の家に受信料徴収に来ました。
たまたま居た私が対応したのですが、
未払いになっていた受信料を払い、
父死亡で世帯消滅による廃止届を出しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ああ、同じ境遇のかた、やはりいらっしゃったのですね。
なんか心強いです..!
大変だったですね..。おつかれさまでした。

うちは引き落としにもしてませんでしたので、
どんな契約がされてたか、がわからなく(苦笑)
やはり一度NHKに連絡してみるようにします。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/01 18:14

> ● 滞納金を払わずに無視していていいのか


・ダメ。
相続したら、負の遺産も相続対象です。
NHKには、法的に、滞納受信料を相続人に請求する権利があります。

> ● 解約手続きはどうしたらいいのか
・NHKに電話1本。
解約依頼書を送付して貰えます。

> ● 滞納金は払わないといけないが、死亡時までの金額でいいのか
>  (それ移行は払う気ありません)
・NHK契約者(御尊父様)除籍届けなどの写しを添付して、解約依頼書をNHKへ送付することにより、死亡時まで解約日の遡及が可能。

> ● 私にまで加入しろと言われた場合無視していいのか
>  (だんこ拒否する等の方法で)
・それと、これは、話が、まったく別。
マズ、最初に相続に関わる受信料の解約をする。(相続した以上、法的に滞納受信料の支払い義務があります。)

法的には視聴設備を有すればNHKへ受信料を支払う必要があります。
ですが、、、NHKと正式な受信契約が締結されない限り、NHKはご質問者様への請求権がありません。

> ● またいろいろとひつこくぐちゃぐちゃ言われた場合はどうすればいいのか..
・マズ、相続分の支払いについて適切な処理が終了するまでは、必要な実処理以外の会話は無視。
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この回答へのお礼

おおお!ものすごくわかりやすいです!
ありがとうございます!

そうですね、たの借金がないであろうとの事で
負の相続のことも加味した相続だったのですが、
まさかNHKがくるとは..!みたいな状態でした。

ともかく安心して(こわいけど)連絡を取ってみようと思います。
たすかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/01 18:19

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