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無職の妻が、アパート経営の手伝いとして、月に5万円程度(赤の他人に任したとしての相場として)受け取り、不定期に内職に近い簡単な事務作業のアルバイトをすることは不可能ですか?あくまでアパートの手伝いに支障をきたさないレベルの仕事です。
また、私が会社員につき、妻が厚生年金の3号に当てはまる様に、年間130万円を超えない様にすれば、妻が別に年金に加入する必要はありませんか?

A 回答 (2件)

>不定期に内職に近い簡単な事務作業のアルバイト…



専従者給与はその名のとおり、「専従」することが条件で、例外として他の仕事が 6ヶ月に満たなければ許容されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>妻が厚生年金の3号に当てはまる様に、年間130万円を超えない…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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先住者給与云々は、質問者にも質問者の奥様に直接の関係はありません



奥様は雇用されて給与を支給されているだけです
パートの収入と同様です

先住者給与控除が如何こうは、奥様を専従者として雇用している者です

ただし 質問者がアパートの経営を行っているのでしたら、専従者給与を支給すと配偶者控除は適用できません
また 健保の扶養被保険者も国民年金第3号被保険者も否認されるでしょう・・・質問者が雇用主で保険や年金に加入させる義務が発生する状況ですから
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