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夫が個人事業主で、青色申告の専従者給与を妻である私がもらっています。
私が資格持ちなので、年間で700万程度もらっています。

帳簿上なので、もちろん私がすべてもらっているわけではありませんが、
専従者給与とはいえ、お給料をもらっている身と考えると、節税をして、
確定申告ができるのでしょうか?ふるさと納税をしたり、必要経費を計上して
申告することはできるのでしょうか?

その際は一般的な給与所得者と同じような考えでよろしいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>節税をして、確定申告ができるのでしょうか…



専従者給与は普通の給与と同じです。
事業主である夫に年末調整の義務がありますので、特別な事由がなければ確定申告はできません。

>ふるさと納税をしたり…

ワンストップ特例を申請していなければ、ふるさと納税は特別な事由にあたりますので確定申告は可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>必要経費を計上して…

給与所得控除 (の1/2) を上回る経費が実際に発生しているなら、可能です。
しかし、そんなに経費がかるのですか。
夫が申告した分はだめですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。
頂いたご回答が全てでした。

お礼日時:2022/03/10 18:24

青色専従者給与は立派な給与であり、青色専従者は一般的な給与所得者と同じ給与所得者です。

ですから、あなたも、国民健康保険料や生命保険料があれば確定申告をして節税できます。
ふるさと納税も同じですよ。v(^_^)
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