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[提出時期]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

上記の説明があります。
開業したのは2007年
新たに専従者がいることとなった日は2009年8月
青色事業専従者給与に関する届出を提出した日は2009年10月
この場合は2009年度分の必要経費に算入できるのでしょうか?

必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出と書いてあり、
時期を過ぎていますが、新たに専従者がいることとなった日から2月以内に提出しています。

この場合、青色専従者に支払った給与は2009年度分の必要経費に算入できるのでしょうか?
ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

#1です。



>新たに専従者がいることとなった日が2009年8月20日で
青色事業専従者給与に関する届出書を提出した日は10月1日です。

それなら、二月以内に提出したわけですから、8月~12月分の給与を必要経費に算入することができますよ。(^^;
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新たに専従者がいることとなった日は2009年8月何日で、青色事業専従者給与に関する届出書を提出したのは2009年10月何日ですか。



もし新たに専従者がいることとなった日が2009年8月11日ならば、二月後の2009年10月10日までに青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなければなりません。

二月以内という規則に反したのであれば、2009年の所得の確定申告では必要経費に算入できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
新たに専従者がいることとなった日が2009年8月20日で
青色事業専従者給与に関する届出書を提出した日は10月1日です。
給与支払いは25日なので8月~12月分を経費に算入できるということでよろしいでしょうか?

お礼日時:2010/02/05 20:41

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