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こんばんは。

妻の確定申告をしようかどうか悩んでいるので教えてください。

妻は、出産の為、昨年9月で退社しました。
私が、個人事業(青色申告)をやっているので、10月から、専従者として、手伝ってもらう事にしました。

先日、妻に市民税、県民税申告書なるものが届いたので、書こうと思ったのですが、どうせなら還付申告してしまおうかと考えています。
そこで、質問なのですが、所得税って、サラリーマン時代の給与+専従者給与にかかるのでしょうか?
専従者給与が所得に含まれないのなら、還付金があるのですが、専従者給与を含むと還付金はなさそうです。
どうなのでしょうか?
還付申告をしたら、市民税・県民税申告書はださなくていいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

再び#1の者です。



すみません、改めて調べてみましたら、別の会社を退職して、年の途中からその事業に従事した場合は、最初の回答でのカッコ書きの一定の場合に該当しますので、それ以後の期間について1/2を超える期間について従事していれば専ら従事していることとなりますので、届出書を期限内に提出されているのであれば、#2さんが書かれているように、専従者給与も必要経費として認められますし、奥様については給与所得となり、サラリーマン時代のものと合算して申告する事となります。
大変、失礼いたしました m(__)m
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …

ただ、今後のことですが、専従者給与であっても、所得税の源泉徴収に関しては通常の従業員と同様の扱いですので、毎月きちんと源泉徴収した上で、年末調整もすべき事となり、年末調整すれば確定申告も必要ない事となります。
また、通常の従業員と同様に、給与支払報告書(源泉徴収票)を市町村に翌年1月31日までに提出しなければならず、その代わり、それで市町村は所得を把握できますので、市県民税の申告は必要なくなります。
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとう御座います。
専従者としての届けはしてありますので、前年度は、給与+専従者給与が収入所得となり、今年度からは、源泉徴収を行わないといけないんですね。

いろいろな情報ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/28 12:39

>10月から、専従者として、手伝ってもらう事にしました。



これについては、税務署に届出はされているのでしょうか?
青色専従者の給与については次のような要件があります。

「青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。」

もし、届出していなければ、No.1の方が書かれているように、平成16年分は専従者給与として認められませんので、経費には出来ませんし、奥様の方は給与になりません。
ですが、届出をしているのであれば、それは認められます。奥様はサラリーマン時代の給与と専従者給与をあわせて確定申告することになります。

また、平成17年1月から専従者給与を取りたい場は、3月15日までに届け出なければ認められませんが、専従者給与はいつからでも取ることはできます。
上記の「新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。」
この要件を満たせば大丈夫です。

青色専従者の条件は、No.1の方が書かれている通りですから、奥様が他のお仕事をされるとか、子育てで忙しくて、ほとんど従事できないということがでてくるとすると、いくら届出をしても専従者として認めてもらえなくなります。

専従者は家族ですが、あくまでも他人の従業員と同じと考え、仕事内容も加味し、適正な給与をとらなければなりません。
奥様がする仕事を他人の従業員にしてもらうとしたら、いくら支払うか、支払うべきか、それが基準となります。

ご存知の事も多いかと思いますが、ご参考になれば
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
専従者の届け出はしていますので、専従者給与+サラリーマンの給料が収入所得となるのですね。
助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/28 12:34

まず青色事業専従者給与については、事前に届出をする必要がありますので、それを前提とした上でも、その年において専ら従事している必要があり、その年を通じて6月を超える期間(病気等の一定の場合には事業に従事することができる期間の1/2を超える期間)についてその事業に従事していなければなりませんので、途中まで別の会社に勤めていたのであれば、平成16年に限っては専従者には該当しないと思いますので、専従者給与を支給していたとしても必要経費にはなりませんので、奥様の方もその分は給与所得とはなりませんので、サラリーマン時代の給与のみの申告で良い事になります。



確定申告書の用紙の複写の二枚目はマル住と書いてあり、それがそのまま市町村に回りますので、還付申告であっても確定申告すれば市県民税の申告は必要ない事となります。
仮に、後から問い合わせがあったとしても、所得税の確定申告した旨を伝えれば大丈夫です。

それと、青色事業専従者給与について、もしまだ何も届出していない場合は、3月15日までに提出しなければ、平成17年分についても適用できない事となってしまいますので、注意が必要です。
用紙については、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
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