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今年1月から母親に月20万円の給与を支払っているのですが
まだ青色専業専従者の届出を出していません。
今月中に税務署に出しに行く予定なのですが
青色専業専従者給与の届出書の提出期限は
雇用日から2ヶ月以内とのことですので
1月~7月分は経費として認められないとしても
2ヶ月さかのぼった8月~は経費として認められるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>2ヶ月さかのぼった8月~は経費として認められる…



その 20万円に見合うだけの仕事を、母が実際にやっているなら認められます。
言い換えれば、母の代わりに赤の他人に雇ったとしたら、やはり 20万円を払うかどうかと言うことです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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