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私は勤めていますが、夫は自営をしています。
義夫と義母は専従者給与で年間96万円ずつもらっていますが、
この2人を年末調整で扶養親族にすると、所得税が還付されますか?
もしかして、専従者給与をもらっていたら扶養にできませんか?

A 回答 (4件)

>専従者給与をもらっていたら扶養にできませんか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、御質問の内容から 1.税法の話かとは思いますが、だめです。
配偶者控除や扶養控除の要件の一つに、

【(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない
こと又は白色申告者の事業専従者でないこと。】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

というのがあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/21 18:18

青色事業専従者は「給与をいくら貰ってるか」に無関係で、他の人が控除対象扶養親族等にはできません(所得税法第2条)。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

税務署に聞きに行かずにすみました。

お礼日時:2013/01/21 18:09

専従者給与では 専従者としての控除を自営業の夫が受けています



ですから 扶養控除を申告すると二重に控除を適用することになりますから、修正申告を指摘されます そのときにはペナルティが付きます

先住者給与ではなく通常の給与であれば問題は無いでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
修正申告やペナルティがかせられなくてよかったです。

お礼日時:2013/01/21 18:11

>確定申告の年末調整



年末調整は11月~12月頃
確定申告は翌年の2月15日~3月15日(還付のみは2月1日~)
ー年末調整は過ぎているので確定申告でしょう。

>専従者給与をもらっていたら扶養にできませんか

個人事業主で配偶者を青色事業専従者として月8万円の給与を(年間96万円)の給与を受け取っている場合控除対象配偶者や扶養親族になることはできません。
所法第2条

>夫は自営

個人事業と法人経営の違いがあります。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2013/01/21 18:16

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