プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人は個人事業主で 妻の私は事務仕事すべてやってます。
時々は現場にも出ます。
それとは別に 1日1~2時間、週に5日くらい登録社員としてよそで働いてます。
家の仕事は青色申告で 私は専従者としての届出もしてます。
よそで働いてても専従者として給与をもらえるかどうか税務署に相談したら 電話に出た人は はっきりしない返事でした。
うちがお世話になってる税理士さんは「もっぱら事業に専従してるかどうかが焦点です」って言うけど よそで1~2時間働いたら 実際に家の仕事もしてるのに専従者給与は取れないんでしょうか。

A 回答 (2件)

働いている時間帯や金額がネックになってきます。



就業時間が重複していたりはしませんか?
昼間は個人事業で働いて夜にバイトに出たりするような形態なら問題ないと思いますが、個人事業の就業時間内に抜け出してよそで働いているのは好ましくありません。

収入に関しても言えるのですが、青色専従者給与>登録社員給与ならば良いですが、逆に青色専従者給与<登録社員給与となってしまうとどちらをメインに働いているか分からなくなります。
そうなってくると否認される可能性もあります。

以前、同じような状態で税理士に相談した事がありますが、以上の様な点を指摘されました。
参考になれば幸いです。
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>もっぱら事業に専従してるかどうかが焦点です…



日本語は素直に解釈しましょう。
「もっぱら」を言い換えると、「おおむね」、「おおよそ」、「だいたい」などでしょうか。
一般的なサラリーマンの勤務時間は8時間程度かと思いますが、6~7時間は家で仕事をして、2~1時間がよその仕事ということであれば、「もっぱら事業に専従」の解釈が成り立ちます。

日本の税法は、複数の勤務先を持つことを何ら規制してはいません。
よそでもらう給与と、専従者給与とを併せて 103万円を超えるなら、必ず確定申告をしてください。それで大丈夫です。
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