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途中最高裁は高裁に裁判の差し戻しをしましたが、三審制でなく結局4回裁判を行ったことになるとおもうのですが・・・何回でも最高裁は裁判のしなおしを命じられるのでしょうか?また
新しい証拠が出れば死刑判決後でも再度審判は行われるのでしょうか?それは最高裁の一審のみで判決が出るのでしょうか?

A 回答 (2件)

結局5回裁判を行ったことになります。


相当な税金が使われました。
少年なら一人殺しただけなら死刑にはなりません。
新しい証拠で判断に重要な証拠が出れば、一審からやり直しです。
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最高裁判所は、事実審理(どんな事実があったか)を調べることをしないことになっているので、


下級審での事実の取調べが足りないと思うならば、差し戻して事実を調べ直して下さいという
お願いをせざるを得ないことになっています。
再度の差戻しという例は管見にして知りませんが、できることには間違いがありません。

新しい証拠が出た場合の再度の審判は、再審といいます。
再審の申立先は、確定判決をした裁判所ですから、
最高裁まで争った場合には最高裁になりますが、必ずしもそうとは限りません。
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